○小野市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成24年3月1日

規則第4号

小野市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成2年小野市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員の身分、階級及び職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 消防職員は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員とする。

2 消防吏員は、小野市職員定数条例(昭和29年小野市条例第4号)第2条第2号に規定する消防職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とする。

3 消防吏員以外の消防職員は、事務員及び法第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員とする。

(令和2規則17・令和5規則10・一部改正)

(階級)

第3条 消防吏員には、消防組織法第16条第2項の規定により階級を付し、消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(階級別職名)

第4条 消防吏員の階級に相応する役職名又は職名は、次の表のとおりとする。

階級

役職名又は職名

消防司令長

消防長

消防司令

参事、署長、課長、分署長、副署長、主幹、副分署長、課長補佐、分署長補佐、副主幹

消防司令補

係長、主査、主務

消防士長

消防職員

消防副士長

消防職員

消防士

消防職員

2 定年前再任用短時間勤務職員の消防吏員の階級は、消防士長とする。

(平成28規則4・令和2規則17・令和5規則10・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(小野市消防本部の組織及び職務に関する規則の一部改正)

2 小野市消防本部の組織及び職務に関する規則(昭和40年小野市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小野市消防職員の階級及び職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の小野市消防職員の階級及び職名に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

小野市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成24年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)