○小野市行政措置予防接種実施要綱

平成22年12月28日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種以外のもので、小野市(以下「市」という。)が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 行政措置予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、予防接種の種類ごとに別表に規定する要件に該当するもの又は市長が特に必要と認めるものとする。

(平成25告示107・全改)

(接種者)

第3条 予防接種は、市の委託契約等に基づいて協力を承諾した医師(以下「接種医師」という。)が行うものとする。

(平成25告示107・旧第4条繰上)

(費用の負担)

第4条 行政措置予防接種の費用については、市長の判断により当該予防接種に要した費用の全部又は一部を市が負担するものとする。

2 市が他の市町村に依頼して実施する予防接種は、市は負担しない。ただし、市長が認めた場合についてはこの限りでない。

(平成25告示107・旧第5条繰上)

(遵守事項)

第5条 接種医師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 行政措置予防接種は、予防接種法及びこれに基づく関係法令並びに厚生労働省通知及び厚生労働省の予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した「予防接種ガイドライン」に準拠して実施すること。

(2) 接種する予防接種ワクチンの添付文書を熟読して実施すること。

(平成25告示107・旧第6条繰上)

(予防接種前後の取扱い)

第6条 接種医師は、対象者又はその保護者に対し、受けようとする行政措置予防接種の理解等を接種前に得るものとし、接種後においては保健指導を行うものとする。

2 接種医師は、健康被害等が発生した場合は、直ちに把握した内容を市長へ報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、接種医師に対し、前項に規定する報告のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

(平成25告示107・旧第7条繰上)

(健康被害の救済措置)

第7条 市長は、行政措置予防接種により対象者に健康被害等が生じた場合は、小野市行政措置予防接種事故災害補償要綱(平成22年小野市告示第165号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(平成25告示107・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25告示107・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

(小野市子宮頸がん予防接種支援事業実施要綱及び小野市小児細菌性髄膜炎予防接種支援事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 小野市子宮頸がん予防接種支援事業実施要綱(平成22年小野市告示第93号)

(2) 小野市小児細菌性髄膜炎予防接種支援事業実施要綱(平成22年小野市告示第94号)

(経過措置)

3 この要綱による廃止前の小野市子宮頸がん予防接種支援事業実施要綱第7条から第9条までの規定及び小野市小児細菌性髄膜炎予防接種支援事業実施要綱第7条から第9条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年7月6日告示第119号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月12日告示第107号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(小野市行政措置予防接種事故災害補償要綱の改正)

2 小野市行政措置予防接種事故災害補償要綱(平成22年小野市告示第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令和2告示52・全改)

予防接種の種類

対象者

高齢者肺炎球菌

65歳以上の者

左欄対象者から除外する者

(1) 行政措置予防接種を受けようとする年度において、定期接種の対象となる年齢のもの

(2) 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがあるもの

小野市行政措置予防接種実施要綱

平成22年12月28日 告示第164号

(令和2年4月1日施行)