○小野市行政措置予防接種事故災害補償要綱
平成22年12月28日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市(以下「市」という。)が自らの判断で行政措置として実施する法定外予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)に係る事故(以下「事故」という。)の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 この要綱で補償の対象とする行政措置予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行う小野市行政措置予防接種実施要綱(平成22年小野市告示第164号)第2条に規定する者に対する予防接種とする。
(平25告示107・一部改正)
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。
(補償の基準)
第4条 補償の基準は、事故を発見した日から180日以内に補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害(以下「障害」という。)を被った場合とする。
2 補償対象者が障害を被った場合において、事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(1) 死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償金額
(2) 障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償金額
2 前項に定める死亡補償金及び障害補償金の額については、施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づき変更するものとする。
3 同一の事故に関して、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、前項に規定する申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。
(申請の認定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その申請の原因となる事故が行政措置予防接種により生じたものかどうかの認定及び障害の程度の認定(障害補償金支給申請の場合に限る。)をするものとする。
2 市長は、前項の認定を行うに当たっては、小野市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和54年小野市告示第35号)に基づく小野市予防接種健康被害調査委員会の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により補償の認定を受けた者に対し、行政措置予防接種事故災害補償金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、支給を決定した申請者に補償金を支給する。ただし、支給する補償金の額が、市長の専決処分事項に関する条例(昭和44年小野市条例第34号)第2号に定める損害賠償の額を超える場合は、議会の議決を経た後、支給決定通知及び支給をするものとする。
(損害賠償の免責)
第8条 市は、この要綱による補償を行った場合において、同一の事由については、その金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。
(準用規定)
第9条 この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に置いて適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成25年9月12日告示第107号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。