○小野市私債権の管理に関する条例施行規則
平成22年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市私債権の管理に関する条例(平成22年小野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 市の私債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 市の私債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(報告)
第3条 条例第6条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の私債権の名称
(2) 市の私債権の額
(3) 放棄した理由
(4) その他必要な事項
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。