○小野市私債権の管理に関する条例施行規則

平成22年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市私債権の管理に関する条例(平成22年小野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 市の私債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 市の私債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(報告)

第3条 条例第6条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の私債権の名称

(2) 市の私債権の額

(3) 放棄した理由

(4) その他必要な事項

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

小野市私債権の管理に関する条例施行規則

平成22年12月28日 規則第23号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成22年12月28日 規則第23号