○小野市私債権の管理に関する条例
平成22年12月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、小野市(以下「市」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の私債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等の関係)
第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則又は規程に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則又は規程の定めに従い、市の私債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(放棄)
第6条 市長は、市の私債権(その額が50万円以下のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該市の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 債務者が死亡、失そう、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の私債権につきその責任を免れたとき。
2 市長は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。