○小野市地域支援事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び第3項に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成24告示56・一部改正)

(事業の実施主体)

第2条 事業の主な実施主体は、小野市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に委託し、又は補助金を交付することにより事業を実施することができるものとする。

(平成30告示46・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅高齢者並びに法第27条第7項及び第32条第6項の規定により要介護又は要支援の認定を受けた被保険者を在宅で介護している家族で、事業の対象者として市長が決定したものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとし、事業の詳細は、別表のとおりとする。

(1) 総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業で、次に掲げるものをいう。

 第一号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する事業のうち、小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小野市告示第94号)第3条第1号に掲げるもの

 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2号に掲げるもの

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 法第115条の46第1項の包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。)をいう。

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分) 法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業を効果的に実施するために法第115条の48第1項の会議(以下「地域ケア会議」という。)を開催する事業をいう。

(4) 任意事業 法第115条の45第3項各号に掲げる事業をいう。

(平成24告示56・平成28告示131・平成30告示46・一部改正)

(申請、決定等)

第5条 市長は、前条の規定に基づく事業の提供を受けようとする者からの申請、決定、決定の取消し等について各事業の実施要綱、要領等により定めるものとする。

(事業実施の報告)

第6条 事業者が事業を実施したときは、地域支援事業実施状況報告書(様式)を、市長に提出するものとする。

(平成30告示46・一部改正)

(指導及び監査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して適切な指導を行うとともに、事業に伴い支出した金品の使途について監査することができる。

(平成30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第56号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年10月24日告示第131号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市地域支援事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年度における読替え)

2 平成30年4月1日前に改正後の要綱の規定を適用する場合にあっては、改正後の要綱別表第1号訪問型サービスの項中「

居宅等において、入浴、排せつ、食事等の身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

居宅等において、調理及び買物の生活援助を行う。

利用者に付き添い、通院等の送迎時における乗車及び降車の介助を行う。

」とあるのは、「

居宅等において、入浴、排せつ、食事等の身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

居宅等において、調理及び買物の生活援助を行う。

」と読み替えるものとする。

別表(第4条関係)

(平成24告示56・平成28告示131・平成30告示46・一部改正)

(1) 総合事業

ア 第一号事業

事業名

事業内容

訪問型サービス

居宅等において、入浴、排せつ、食事等の身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

居宅等において、調理及び買物の生活援助を行う。

利用者に付き添い、通院等の送迎時における乗車及び降車の介助を行う。

通所型サービス

施設等において、入浴、排せつ、食事等の身体介護、リハビリテーション等を行う。

施設等において、閉じこもりの防止、認知症の予防等を目的としたレクリエーション、体操、リハビリテーション等を行う。

介護予防ケアマネジメント

総合事業のみを利用する被保険者に対して、課題分析、介護予防ケアプランの作成、モニタリング、評価等を実施し、自立支援への援助を行う。

イ 一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための講演会、相談会等を開催する。

介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等を開催する。

介護予防に関する知識若しくは情報を記録した媒体又は各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体を配布する。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修を行う。

介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援を行う。

ボランティア等の社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を実施する。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組の機能を強化するために、リハビリテーションに関する専門的な知見を有する者による通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民が運営する通いの場等における介護予防の取組を支援する。

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

事業名

事業内容

介護予防ケアマネジメント事業

要支援の認定を受けた被保険者(総合事業のみを利用する者を除く。)に対して、課題分析、介護予防ケアプランの作成、モニタリング、評価等を実施し、自立支援への援助を行う。

総合相談支援事業

高齢者及びその家族等からの介護や福祉に関する総合的な相談を受け、適切なサービス機関又は制度につなげる等の支援を行う。必要時には継続的な見守りを行い、地域における関係者のネットワークの構築を図る。

権利擁護事業

小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会設置要綱(平成26年小野市告示第28号)第1条の小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会を中心に高齢者虐待の予防の啓発、相談・支援等を行う。

高齢者虐待を始めとする諸問題にネットワーク体制で対応するための会議及び研修会を企画する。

成年後見制度の利用や高齢者虐待防止など権利擁護の観点から対応が必要な場合の支援を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

地域の介護支援専門員に対する個別相談窓口を設置し、ケアプラン作成への助言、支援困難事例等への対応、担当者会議への支援等、多職種の連携・協働による包括的・継続的なケア体制を構築する。

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

事業名

事業内容

在宅医療・介護連携推進事業

医療及び介護の両方を必要とする高齢者に対して在宅での医療及び介護を一体的に提供するために、地域の医療機関、介護の関係者等が参画する会議において、課題の抽出及び対応策の検討、医療及び介護を切れ目なく提供できる体制の構築等を行い、医療機関、介護の関係者等の連携を推進する。

生活支援体制整備事業

多様な主体が高齢者に対して一体的に生活を支援するサービス及び要介護状態等になることを予防するサービス(以下これらを「生活支援等サービス」という。)を提供できる体制を整備する生活支援コーディネーターを配置する。

多様な主体及び生活支援コーディネーターによる定期的な情報の共有及び連携の強化を図る協議体を設置し、生活支援等サービスを提供する体制の充実及び強化並びに高齢者の社会への参画を推進する。

小野市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱(平成25年小野市告示第43号)に基づき、高齢者の生活を支えるボランティア活動を支援し、互いに助け合うコミュニティづくりを行う。

認知症総合支援事業

認知症が疑われる者、認知症の者又はその家族に対する訪問、観察、評価その他の初期の支援を包括的又は集中的に行い、自立した生活ができるように援助を行う認知症初期集中支援チームを配置し、認知症の早期の診断及び対応に向けた支援の体制を構築する。

医療機関、介護の関係者及び地域の関係機関の連携を図るための支援並びに認知症の者又はその家族からの相談を受ける業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、地域における認知症の者及びその家族の支援の体制の構築のほか、認知症の者、その家族、地域の住民並びに認知症の医療及び介護における専門的な知識及び経験を有する者が喫茶を通じてコミュニケーションを図る認知症カフェの開催、認知症カフェにおいて認知症の者と知り合ったボランティアによる地域における支援、認知症の者の家族を対象とした介護教室の開催等に関する企画並びに調整を行う。

地域ケア会議推進事業

地域ケア会議を設置し、高齢者の支援に関する個別の問題の検討を行うとともに、高齢者についての地域における課題を解決するための支援の体制に関する検討を行うことにより、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な実施を図る。

(4) 任意事業

事業名

事業内容

介護給付等費用適正化事業

介護(予防)給付について、不要なサービスの検証、良質な事業展開のために必要な情報の提供により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実施する。

家族介護支援事業

ア 介護教室の開催

要介護被保険者(法第27条第7項の規定による要介護認定を受けた被保険者をいう。以下同じ。)の状態の維持又は改善を目的とした適切な介護の知識及び技術並びに介護に関するサービスの適切な利用方法の習得を内容とした教室を開催する。

イ 認知症高齢者見守り事業

地域における認知症の高齢者を見守る体制の構築を目的とした認知症に関する広報及び啓発活動、徘徊する高齢者を早期に発見できる仕組みの構築及び運用、認知症の高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等を行う。

ウ 健康相談、疾病予防等事業

要介護被保険者を現に介護する者に対して健康相談の実施又は検診による病気の予防、早期の発見等を行う。

エ 介護者交流会の開催

介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催する。

オ 介護自立支援事業

小野市家族介護慰労事業実施要綱(平成13年小野市告示第82号)に基づき、過去1年間介護サービスを利用されなかった場合に家族の介護者に対し、慰労金を支給する。

カ 介護用品支給事業

小野市家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年小野市告示第106号)に基づき、紙オムツ等の介護用品を支給する。

認知症サポーター等養成事業

認知症に対する理解の促進と偏見を解消し地域での支え合いを推進していくため、認知症サポーター養成講座を実施する。

成年後見制度利用支援事業

小野市成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する取扱要綱(平成14年小野市告示第117号)に基づき、身寄りのない認知症高齢者等に対し市が後見人開始等の審判請求を行う。また、小野市成年後見制度利用助成事業実施要綱(平成14年小野市告示第118号)に基づき、市長が成年後見制度の審判請求を行った者のうち、活用する財産がないため成年後見人、保佐人又は補助人への報酬が支払えず、成年後見制度の利用が困難になると認められるものに対して、後見人等への報酬の全部又は一部を助成する。

住宅改修理由書作成助成事業

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する介護保険住宅改修費支給申請に必要となる理由書を作成する。

地域自立生活支援事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)

小野市緊急通報事業実施要綱(平成元年小野市告示第213号)に基づき、高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備(電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)を行う。

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小野市地域支援事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第54号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第54号
平成24年3月30日 告示第56号
平成28年10月24日 告示第131号
平成30年3月30日 告示第46号