○小野市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第43号

小野市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱(平成22年小野市告示第87号)の全部を改正する

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づく被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業を実施するため、おの介護ファミリーサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、サポートセンター会員相互における家事等の援助活動を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(令和5告示135・一部改正)

(会員)

第2条 サポートセンターは、市内在住者であって、次に掲げる会員の募集及び登録を行うものとする。

(1) 協力会員 家事等の援助活動を行いたい者をいう。

(2) 依頼会員 家事等の援助活動を受けたい者をいう。

2 家事等の援助活動は、家事等の援助活動を必要とする依頼会員の居宅において実施するものとする。

(サポートセンターの事業内容)

第3条 前条に定めるもののほか、サポートセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 協力会員の援助活動に必要な知識を付与する養成講座及びフォロー研修会の実施

(2) 協力会員相互の情報交換の場とするための連絡会の開催

(3) 家事等の援助活動の実施に関する調整

(4) 援助活動の普及啓発を目的とする広報活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係機関との連絡調整

(サポートセンターの会員登録)

第4条 サポートセンターの会員になろうとする者は、この要綱、サポートセンターが定める会則等を承諾の上、入会の申込みを行うものとする。ただし、協力会員になろうとする者は、事前にサポートセンターが指定した講座を受講しなければならない。

2 サポートセンターは、前項の規定により申込みがあったときは、会員の登録の可否を決定し、会員登録を認めた者に対して、会員証を交付するとともに、会員票を作成して、サポートセンターに保存するものとする。

(会員登録の取消及び退会)

第5条 サポートセンターは、登録された会員が会則に違反し、又はサポートセンターに不利益を生じさせたときは、その登録を取り消すことができる。

2 会員が退会しようとするときは、サポートセンターに退会届を提出するものとする。

3 会員は、前2項の登録の取消又は退会届を提出した場合においては、速やかに会員証をサポートセンターに返還しなければならない。

(サポートセンターの業務の委託)

第6条 市長は、サポートセンターの業務について、地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援等について実績のある社会福祉法人等に事業運営を委託することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、サポートセンターの事業運営に関し必要な事項は、サポートセンターが別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第135号)

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第43号

(令和5年8月1日施行)