○小野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成20年10月17日

規則第24号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項ただし書第11条第2項及び第12条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする建築主(以下「建築主」という。)は、地区計画区域内の許可申請書(様式第1号)正副2通に、それぞれ、別表に掲げる図書及び市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、許可をするときは同項の申請書の副本に所要の記載をした地区計画区域内の許可通知書により、許可をしないときは地区計画区域内の許可をしない旨の通知書(様式第2号)により建築主に通知するものとする。

(変更等の手続)

第4条 許可を受けた後に許可申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 前条第1項の申請を取り下げようとするときは、地区計画区域内の許可申請取下届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る許可を受けた後にあっては、前条第3項の地区計画区域内の許可通知書を添えて提出しなければならない。

(審議会の招集等)

第5条 条例第13条に規定する建築審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が互選されていない場合にあっては、市長が招集するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、小野市地区計画の区域内における建築物の制限に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

理由書

建築物を必要とする理由その他参考となる事項

委任状

代理者の住所、氏名、電話番号、FAX番号及び委任する事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、樹林、植栽の内容及び位置、垣又はさく等の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、屋根及び壁面の色彩

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及び庇の出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

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小野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成20年10月17日 規則第24号

(平成20年10月17日施行)