○小野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年10月6日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域(当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下同じ。)内においては、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の1の項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が別表第2に定める計画区域における土地利用等の状況に照らし、良好な居住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、第13条に規定する小野市建築審議会(以下「建築審議会」という。)の同意を得なければならない。

(平成30条例8・一部改正)

(容積率の制限)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の2の項に掲げる数値以下でなければならない。

(平成30条例8・一部改正)

(建蔽率の制限)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の3の項に掲げる数値以下でなければならない。

(平成30条例8・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の4の項に掲げる面積以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項に相当する規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(平成30条例8・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線及び道路境界線までの距離は、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の5の項第1号に掲げる距離以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の5の項第2号に掲げるもののいずれかに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

(平成30条例8・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2の計画区域の表ごとにそれぞれの表の6の項に掲げる高さを超えてはならない。ただし、機能上特に必要があり、かつ、周辺の土地利用状況を勘案して環境上及び景観上の対策を講ずることにより、市長が周辺環境との調和を阻害しないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の高さの算定については、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(平成30条例8・一部改正)

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合(以下「計画区域内外にわたる場合」という。)における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 計画区域内外にわたる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、第5条にあっては当該計画区域内外の建築物の容積率の限度に、第6条にあっては当該計画区域内外の建築物の建ぺい率の限度に、それぞれその敷地の当該計画区域内外にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号に規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこの規定(この規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項の規定及び法第53条の規定並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、市長が良好な居住環境の確保に支障がないと認めて許可したときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項及び第9条第1項の規定は適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審議会の同意を得なければならない。

(建築審議会)

第13条 この条例に規定する同意についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、建築審議会を置く。

2 建築審議会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、法律、建築、都市計画等に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

4 建築審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

5 会長は、会務を総理し、建築審議会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

8 建築審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 建築審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

10 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意又は審議に加わることができない。

11 建築審議会の庶務は、地域振興部において処理する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(平成24条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成23条例8・平成30条例8・一部改正)

地区整備計画の区域

名称

区域

福甸町黒岩地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画福甸町黒岩地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

市場町南山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画市場町南山地区地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

古川町南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東播都市計画地区計画古川町南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第9条関係)

(平成30条例8・全改)

1 福甸町黒岩地区地区整備計画区域

1

建築してはならない建築物

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物をいう。)。ただし、別荘(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条第2項に規定されるものをいう。以下同じ。)を除く。

(2) 兼用住宅のうち、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)。ただし、別荘を除く。

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車場施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

2

容積率の最高限度

10分の10

3

建蔽率の最高限度

10分の5

4

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

5

建築物の外壁等の面から敷地境界線及び道路境界線までの距離の最低限度

(1) 距離

敷地境界線及び道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱及びベランダ等の面までの距離は2メートル以上とする。

(2) 適用除外

ア 指定の距離にある外壁、出窓又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

イ 軒の高さが2.3メートル以下の車庫、物置等の建築物

6

建築物の高さの最高限度

10メートル

2 市場町南山地区地区整備計画区域

(1) 医療サービス地区

1

建築してはならない建築物

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 病院

(2) 学校

(3) 共同住宅(ただし、病院従事者の居住の用に供するものに限る。)

(4) 住宅(ただし、病院従事者の居住の用に供するものに限る。)

(5) 保育所(ただし、病院従事者の子が入所するものに限る。)

(6) 店舗(ただし、コンビニエンスストア、調剤薬局、銀行の支店等に限る。)

(7) 飲食店(ただし、食堂、喫茶店等に限る。)

(8) 巡査派出所

(9) 障害福祉サービス事業の用に供する建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの

2

容積率の最高限度

法第52条第1項第6号の規定に基づき定める数値

3

建蔽率の最高限度

法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

4

建築物の敷地面積の最低限度


5

建築物の外壁等の面から敷地境界線及び道路境界線までの距離の最低限度

(1) 距離


(2) 適用除外


6

建築物の高さの最高限度

12メートル

(2) 福祉サービス地区

1

建築してはならない建築物

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 病院又は診療所

(2) 共同住宅(ただし、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は地区内の施設従事者の居住の用に供するものに限る。)

(3) 住宅(ただし、地区内の施設従事者の居住の用に供するものに限る。)

(4) 保育所又は認定こども園

(5) 店舗(ただし、コンビニエンスストア、調剤薬局、銀行の支店等に限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの

(6) 飲食店(ただし、食堂、喫茶店等に限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの

(7) 介護サービス事業の用に供する建築物

(8) 障害福祉サービス事業の用に供する建築物

(9) 集会所

(10) 前各号の建築物に附属するもの

2

容積率の最高限度

法第52条第1項第6号の規定に基づき定める数値

3

建蔽率の最高限度

法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

4

建築物の敷地面積の最低限度


5

建築物の外壁等の面から敷地境界線及び道路境界線までの距離の最低限度

(1) 距離


(2) 適用除外


6

建築物の高さの最高限度

15メートル

3 古川町南地区地区整備計画区域

1

建築してはならない建築物

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場又は工場における事業の研究のための研究所

(2) 床面積の合計が3,000平方メートル以内の事務所

(3) 前2号の建築物に附属するもの

2

容積率の最高限度

法第52条第1項第6号の規定に基づき定める数値

3

建蔽率の最高限度

法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

4

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

5

建築物の外壁等の面から敷地境界線及び道路境界線までの距離の最低限度

(1) 距離

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は2メートル以上とする。

(2) 適用除外


6

建築物の高さの最高限度

20メートル

小野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年10月6日 条例第25号

(平成30年7月1日施行)