○小野市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成20年7月7日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市宿泊施設の誘致に関する条例(平成20年小野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第3項の規定による申請は、小野市宿泊施設誘致企業審査委員会が開催される日の2週間前までに、誘致企業指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 前項に規定する申請を行おうとする企業(以下「申請企業」という。)が申請を行う場合は、次に掲げる書類及び市長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。この場合において、申請企業が添付書類の一部を前項に規定する期限までに提出できない場合は、市長に申し出て、協議するものとする。

(1) 宿泊施設設置等の計画を記載した書類

(2) 宿泊施設の設置に要する費用の明細及びその資金調達の計画を記載した書類

(3) 従業員の雇用計画を記載した書類

(4) 宿泊施設の位置及び配置図

(5) 法人にあっては、次に掲げる書類

 定款及び商業登記簿の謄本

 直近3年の事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他業務、財産及び損益の状況を示す書類(以下「事業報告書等」という。)

 法人の沿革及び現況を記載した書類

3 申請企業が申請する時点において設立後3年を経過していない法人である場合の前項第5号イの事業報告書等は、当該法人の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第1項第3号に規定する親会社をいう。)の直近3年の事業報告書等を当該法人の事業報告書等の代わりとして添付しなければならない。この場合において、申請企業が設立後1年以上経過している場合にあっては、申請企業の事業報告書等も併せて添付しなければならない。

(指定の通知)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合に、誘致企業として指定又は不指定の決定をしたときは、誘致企業指定(不指定)決定通知書(様式第2号)により申請企業に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定により指定を受けた誘致企業(以下「指定企業」という。)は、申請書及びその添付書類に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第5条 条例第5条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業(以下「承継申請企業」という。)は、承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出して、同条第2項の規定に基づき、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承継承認申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する承継承認申請書の提出があった場合に、当該申請書を審査の上、承継企業として承認又は不承認の決定をしたときは、承継承認(不承認)通知書(様式第5号)により承継申請企業に通知するものとする。

(工事着工の届出)

第6条 指定企業は、宿泊施設を設置する工事(以下「工事」という。)に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事着手届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(事業開始の届出)

第7条 指定企業は、事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業開始届出書には、事業開始時における宿泊施設の概要を示す書類を添付しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第8条 指定企業は、事業の全部を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(業務状況の報告)

第9条 指定企業は、指定の決定を受けた日の属する年度から条例第4条第1項各号に規定する奨励措置が適用される最終日の属する年度まで、各年度ごとの事業報告書等を、指定企業の当該年度に関する株主総会終了後速やかに業務状況報告書(様式第9号)に添付して市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小野市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成20年7月7日 規則第17号

(平成25年10月11日施行)