○小野市宿泊施設の誘致に関する条例

平成20年6月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、小野市における都市機能の充実を図るため、指定区域内に宿泊施設を設置する企業(以下「誘致企業」という。)に対する奨励措置等を定め、もって地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業の施設で、相当規模の客室数を有する施設及び同一敷地内の付属施設をいう。

(2) 指定区域 シビックゾーン内をいう。

(3) 企業 宿泊施設の事業を営む者をいう。

(4) 事業 企業が第1号の宿泊施設を設置し、宿泊等のサービスの提供を行うことをいう。

(誘致企業の指定)

第3条 市長は、誘致企業の指定をするに当たっては、第9条に定める小野市宿泊施設誘致企業審査委員会に諮り、当該審査委員会において指定を受けようとする企業が設置する宿泊施設が第1条に定める目的の達成に寄与するものであると認められたときは、当該企業を誘致企業として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定するときは、誘致企業が設置する宿泊施設等に関して、条件を付することができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指定を受けた誘致企業(以下「指定企業」という。)に対して、次の各号に定める奨励措置を講ずることができる。

(1) 財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和39年小野市条例第21号)第4条第1項の規定に基づき、宿泊施設を設置する土地(以下「当該用地」という。)について期間を定めて貸し付ける場合には、当該用地を貸付の契約締結の日から10年を経過する日まで無償貸付できるものとする。

(2) 小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号)第71条第1項第5号の規定に基づき、宿泊施設の建物及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)について、指定企業に対して固定資産税等が賦課される最初の年度から10年度に限り全額減免できるものとする。

(3) 小野市下水道条例(平成元年小野市条例第36号)第27条の規定に基づき、宿泊施設における下水道使用料について、指定企業が事業を開始した月から10年を経過する月まで全額減免できるものとする。

2 前項第2号に定める固定資産税等の減免措置は、小野市税条例第71条第2項に規定する申請方法により行うものとする。

3 第1項第3号に定める下水道使用料の減免措置は、小野市下水道条例施行規則(平成元年小野市規則第25号)第26条第2項に規定する申請方法により行うものとする。

(地位の承継)

第5条 指定企業から譲渡、合併その他の理由によりその事業を承継した者は、その地位を承継することができる。

2 指定企業は前項により地位の承継をしようとするときは、事前に市長と協議し、承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第2項に規定する指定の条件に違反したとき。

(3) 事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した指定企業が第4条に規定する奨励措置を受けているときは、その措置の全部又は一部を取り消すことができる。

3 第1項の規定により指定を取り消された指定企業は、次の各号の金額を直ちに納付しなければならない。

(1) 第1項各号のいずれかに該当する日から指定を取り消された日までの期間において無償貸付された当該用地の貸付料相当額

(2) 第1項各号のいずれかに該当する日の属する固定資産税等の賦課年度から指定を取り消された日の属する年度までの期間において減免を受けた固定資産税等相当額

(3) 第1項各号のいずれかに該当する日の属する月から指定を取り消された日の属する月までの期間において減免を受けた下水道使用料相当額

(報告及び立入検査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定企業に対して事業に関し報告を求め、又は職員に当該指定に係る宿泊施設に立ち入り、関係帳簿を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 指定企業は第1項の規定により事業に関する報告、又は職員が立入調査する場合は、信義に基づき誠実に対応しなければならない。

(適用除外)

第8条 小野市ホテル等建築指導要綱(昭和59年小野市告示第137号)の規定は、指定企業が設置する宿泊施設については、適用しない。

(審査委員会)

第9条 市は、誘致企業の指定に関して審査するため、小野市宿泊施設誘致企業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 誘致企業の指定審査に関すること。

(2) その他誘致企業の指定審査に関し必要な事項

3 審査委員会は、委員10人をもって組織する。

4 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例の一部改正)

3 財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和39年小野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市宿泊施設の誘致に関する条例

平成20年6月25日 条例第21号

(平成25年9月30日施行)