○小野市いじめ等防止市民会議設置要綱
平成20年2月8日
告示第25号
(設置)
第1条 いじめ等のない社会づくりを推進するため、小野市いじめ等防止条例(平成19年小野市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小野市いじめ等防止市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について、意見を述べること。
(2) 行動計画の策定及びその実施に対して、市民の意思を反映した意見を述べること。
(3) いじめ等防止計画の推進に必要な連絡調整に関すること。
(4) その他いじめ等防止計画の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 市民会議の委員は15名以内とし、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
4 市民会議には、学識経験者である委員を除く委員の互選により、会長及び副会長を置き、学識経験者である委員1名をアドバイザーとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
6 部会には、部員の互選により、部会長及び副部会長を置く。
(運営)
第4条 市民会議又は部会の会議は、必要に応じて会長又は部会長がそれぞれ招集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 市民会議の庶務は、市民安全部において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。