○小野市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年3月30日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、小野市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な項目について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(2) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割、大規模災害等に参加する分団をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
2 消防団長等は、事業所等を消防団協力事業所として市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
2 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたときについても、前項に規定する審査を行い、適合すると認めたときは消防団協力事業所として認定し、表示証を交付するものとする。
3 前2項に基づいて、表示証の交付を受けた事業所等(以下「協力事業所」という。)が他の市町にあるときは、当該市町と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第5条 協力事業所は、表示証に交付した市の名称、交付年月日を記載して表示するものとする。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方式(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
4 表示する場合において、表示証の大きさについて同率に拡大又は縮小することができるものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第6条 表示証の交付に際して、市長は、小野市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第7条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第5条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対して当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第9条 市長は、協力事業所の名称、小野市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第10条 市長は、協力事業所を小野市消防表彰規則(昭和60年小野市規則第29号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第11条 この要綱に関する事務は、消防本部において所掌する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。