○小野市消防表彰規則

昭和60年11月13日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防に関し功労のあつた消防職員若しくは消防団員又は消防活動のため消防職員若しくは消防団員で編成された組織(以下「消防関係者」という。)並びに消防関係者以外の個人又は団体(以下「一般」という。)に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、消防関係者又は一般で第3条及び第4条に該当するものがあると認めたときは、これを表彰することができる。

2 消防長、消防署長及び消防団長は、前項に準じて表彰することができる。

(消防関係者表彰)

第3条 消防関係者に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において、消防作業に従事し、その功績顕著な者

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備、その他災害の防御に関する対策について、その成績特に優秀で他の模範と認められる者

(3) 職務遂行中死亡した者

(4) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範と認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつた者

(昭和63規則27・一部改正)

(一般表彰)

第4条 一般に対する表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 消防法の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、又は救急業務に協力し、その功績顕著な者及び防火思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事し、その功績特に優秀なもの

(2) 消防団員として婚姻後10年以上在職する者の配偶者で、消防活動の陰の功労者として認められる者

(3) 小野市加東市医師会に所属する医師であつて、救急現場往診に年5回以上従事した者

(昭和63規則27・全改、平成19規則24・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 第3条及び前条第2号の表彰は、消防大会において行う。

2 前条第1号の表彰は、随時行う。

3 前条第3号の表彰は、救急の日又は救急医療週間の間において行う。

4 第1項及び前項の表彰において、特別な事情により定められた期日に行えない場合は、随時行うことができる。

(平成4規則41・全改)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状又は感謝状に次の各号のいずれかを添えて行うことができる。

(1) 記章

(2) 記念品

(表彰の審査)

第7条 第3条(消防職員に係る表彰は除く。)及び第4条第2号の被表彰者の適否を審査するため審査委員会を置く。

(1) 審査委員会の委員は、消防長、消防団長、消防副団長、消防署長及び総務課長とする。

(2) 委員会の委員長は消防長とし、副委員長は消防団長とする。

(3) 審査委員会は、毎年2月に開催する。ただし、委員長が特に必要と認めたときは臨時に開催することができる。

2 前項以外の表彰の審査は、消防長、消防署長並びに参事、課長及び分署長が行う。

(平成4規則41・全改、平成17規則30・平成19規則24・一部改正)

(委任)

第8条 表彰の種別、その他この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

(死亡した者の表彰)

第9条 表彰を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に贈与する。

(消防表彰の返納)

第10条 第3条の規定により表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分等によりその職を免ぜられたときは、記章の佩用を停止し、又は返納を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小野市消防団員等表彰規則(昭和55年規則第2号)は廃止する。

(昭和63年10月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成4年11月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防表彰規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年8月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防表彰規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

小野市消防表彰規則

昭和60年11月13日 規則第29号

(平成19年8月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年11月13日 規則第29号
昭和63年10月6日 規則第27号
平成4年11月30日 規則第41号
平成17年7月28日 規則第30号
平成19年8月6日 規則第24号