○小野市意思疎通支援者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号。以下「規則」という。)第5条第1項第6号に規定する事業として、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害により意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「障害者」という。)に対し、市が手話通訳者等を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25告示100・平成26告示61・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小野市とする。ただし、市長が適当と認める社会福祉法人等に委託又は補助することにより実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者に手話通訳者等を派遣し、手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、当該障害者とその他の者との意思疎通を図るものとする。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣対象者は、小野市内に居住地を有する障害者であって、次条各号に掲げる行為をしようとする場合に、適当な意思疎通の仲介者が得られない者とする。

(平成20告示155・追加、平成26告示61・一部改正)

(派遣対象事由)

第5条 手話通訳者等の派遣は、障害者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合において、手話通訳等を必要と認めるときに行うものとする。

(1) 届出、申請、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関に赴く場合

(2) 受診等のため医療機関に赴く場合

(3) その他社会生活上必要不可欠な用務で、市長が特に必要と認めた場合

(平成20告示155・旧第4条繰下)

(派遣区域等)

第6条 手話通訳者等の派遣区域は、兵庫県内とする。

2 手話通訳者等の派遣曜日及び派遣時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 派遣曜日 月曜日から金曜日まで(12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 派遣時間 午前9時から午後5時まで

3 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成20告示155・旧第5条繰下・一部改正、平成26告示61・一部改正)

(手話通訳者等の資格)

第7条 手話通訳者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 手話通訳者 地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下この条において「平成18年通知」という。)別記6の4(2)アに規定する手話通訳士又は手話通訳者として登録されている者

(2) 準手話通訳者 手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)別添2に定める手話通訳者養成カリキュラムを全て修了した者

(3) 要約筆記者 平成18年通知別記6の4(2)イに規定する要約筆記者として登録されている者

(4) 準要約筆記者 要約筆記者の養成カリキュラム等について(平成23年3月30日付障企自発0330第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)に定める要約筆記者養成カリキュラムを修了した者

(平成30告示47・全改)

(登録及び委嘱)

第8条 市長は、前条各号に定める者で、手話通訳者等登録申込書を提出した者のうち手話通訳者等として適当と認める者に対し、手話通訳者等登録台帳に登録したのち、身分証明書を交付し、委嘱するものとする。

(平成20告示155・旧第7条繰下・一部改正)

(派遣の申請)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする障害者等(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに手話通訳者等派遣申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合にあっては、申請書の提出は派遣を受けた後でも差し支えないものとし、派遣申請者は派遣を受けた後直ちに当該申請書を市長に提出しなければならない。

2 公共団体又は障害者に関係する団体等(特定の政党、宗教団体、営利団体等を除く。)の長は、小野市内の障害者等を対象として福祉、芸術、文化、スポーツ活動等を行う場合において、障害者と意思疎通を図るため、他に手話通訳者等の設置が困難で、市長が特に認める場合は、派遣希望日の1月前までに申請書を提出できるものとする。

(平成20告示155・旧第8条繰下・一部改正、平成26告示61・一部改正)

(派遣の決定又は却下)

第10条 市長は、前条の規定により派遣の申請を受けたときは、派遣申請者及びその世帯の状況等を調査し、派遣の必要性を調査した上、速やかにその要否を決定しなければならない。

2 市長は、手話通訳者等の派遣を決定した場合は、派遣申請者に対し手話通訳者等を選定の上、手話通訳者等派遣決定通知書により通知するものとし、派遣の申請を却下した場合は、派遣申請者に対し手話通訳者等派遣却下通知書により通知するものとする。

(平成20告示155・旧第9条繰下)

(派遣の依頼)

第11条 市長は、前条第2項の規定により手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等派遣依頼書により当該選定手話通訳者等に依頼を行うものとする。

(平成20告示155・旧第10条繰下)

(派遣費用の負担)

第12条 手話通訳者等の派遣に要する費用については、全額市が負担するものとする。ただし、手話通訳者等の活動中に生じる交通費その他の費用については、全額派遣申請者の負担とする。

(手話通訳者等の職務)

第13条 手話通訳者等は、第11条の規定により派遣依頼を受けた場合には、派遣申請者のために手話通訳等を行うものとする。

(平成20告示155・追加)

(手話通訳者等の遵守事項)

第14条 手話通訳者等は、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 職務中は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(2) 職務上知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。

(3) 職務遂行においては、親切丁寧を旨とし、かつ、障害者の人格を尊重しなければならない。

(4) 職務、地位等を利用して、政治、宗教その他営利行為をしてはならない。

2 手話通訳者等は、その活動を継続することができない事由が生じたときには、速やかに市長に届け出なければならない。

(平成20告示155・追加)

(手話通訳者等の研修等)

第15条 市長は、手話通訳者等の資質向上のための研修を実施するものとし、手話通訳者等は、この研修に積極的に参加するものとする。

2 市長は、手話通訳者等の安全衛生の保持を図るため、手話通訳者等にけい腕検診を受診させ、その受診に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

(平成20告示155・追加)

(活動内容の報告)

第16条 手話通訳者等は、実施した活動内容を手話通訳者等活動報告書により、活動終了後速やかに市長に報告しなければならない。

(平成20告示155・追加)

(手話通訳者等の謝礼等)

第17条 市長は、前条の規定により報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、手話通訳者等に対し、別に定めるところにより、当該報告のあった活動に対する謝礼及び自宅等から待合せ場所までの往復の交通費を支給するものとする。

(平成20告示155・追加)

(手話通訳者等の登録取消し)

第18条 市長は、手話通訳者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手話通訳者等の登録を取り消すことができる。

(1) 本人から登録取消しの申出があったとき

(2) 第14条第1項各号の規定に違反したとき

(3) その他この事業の目的に著しく反する行為をしたとき

2 手話通訳者等は、前項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(平成20告示155・追加)

(ひょうご手話通訳センターとの連携)

第19条 この事業を実施するに当たって、市長は、必要に応じ、ひょうご手話通訳センターの事業を活用することができるものとする。

(平成20告示155・追加)

(様式)

第20条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(平成20告示155・旧第13条繰下)

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20告示155・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(小野市手話奉仕員派遣事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 小野市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成9年小野市告示第28号)

(2) 小野市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成15年小野市告示第52号)

(経過措置)

3 この要綱の施行前に附則前項の規定による廃止前の小野市手話奉仕員派遣事業実施要綱第6条の規定により決定された手話奉仕員の派遣及び小野市要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱第8条の規定により決定された要約筆記奉仕員の派遣については、なお従前の例による。

(平成20年11月5日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市コミュニケーション支援事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年8月23日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第47号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

小野市意思疎通支援者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第119号

(平成30年4月1日施行)