○小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則2・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小野市とする。

(事業の委託等)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に対し、委託又は補助することにより実施することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、小野市内(以下「市内」という。)に居住地を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法第6条に規定する自立支援給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付を受けられる者で、この事業に相当する給付が受けられるものを除く。

2 前項前段の規定にかかわらず、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者については、その者が当該特定施設の入所前に市内に居住地を有していたときは、当該特定施設に入所中に限り、この事業の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めたものは事業の対象者とすることができる。

(事業の内容等)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等に対する理解促進研修・啓発事業

(2) 障害者、地域住民等の自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援者派遣事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員等養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 市長は、前項各号の事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、この事業の利用に要した費用の全部又は一部を障害者又は障害児の保護者に給付することができる。

(平成24規則20・平成25規則2・平25規則10・一部改正)

(個人情報の保護)

第6条 第3条の規定に基づき委託又は補助を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第7条 市長は、前条の規定に違反した場合、第3条の事業を運営するための委託又は補助を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年10月1日 規則第41号

(平成25年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年2月25日 規則第2号
平成25年8月23日 規則第10号