○小野市自立支援医療費の支給手続に関する規則
平成18年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療を除く。以下「自立支援医療費」という。)の支給手続に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則2・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び規則で使用する用語の例による。
(支給認定申請)
第3条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、市長から法第52条第1項に規定する自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
2 申請者は、法第53条第1項の規定に基づいて市長に支給認定申請を行うものとする。
(支給認定及び通知)
第4条 市長は、前条第2項に規定する申請があったときには、自立支援医療費の支給の要否を認定し、申請者に通知するものとする。
2 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(医療受給者証の交付等)
第5条 市長は、前条第1項の規定により支給認定を行った者(以下「医療受給者」という。)に法第54条第3項の規定に基づき、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付する。
2 市長は、前項の医療受給者証の交付に際し、必要に応じて、令第35条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するための帳票を合わせて交付する。
(支給認定の変更)
第6条 医療受給者は、第3条第2項の申請の内容に変更が生じた場合には、令第32条の規定に基づき、その事実が発生してから14日以内に医療受給者証を添え、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出事項が規則第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項の場合には、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還する。
3 市長は、第1項の届出事項が負担上限月額の算定に関係する事項の場合には、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知する。この場合において、負担上限月額の変更の決定を行ったときは、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還するものとする。
(医療受給者証の再交付)
第7条 医療受給者は、医療受給者証を紛失し、又は損傷した場合は、令第33条第1項の規定に基づき、市長に医療受給者証の再交付申請をするものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、その医療受給者証を添えなければならない。
2 紛失を理由として医療受給者証の再交付を受けた医療受給者は、当該紛失した医療受給者証を発見した場合には、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(支給認定の取消し)
第8条 医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、市長は支給認定を取り消し、医療受給者にその旨通知する。
2 前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を市長に返還しなければならない。
(様式)
第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行に関する規則の一部改正)
2 身体障害者福祉法施行に関する規則(平成6年小野市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年2月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。