○身体障害者福祉法施行に関する規則

平成6年2月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第17条の2、第23条及び第38条第1項に規定する事務は、その所管区域につき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平成12規則34・平成18規則26・平成18規則42・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者福祉司等の設置)

第4条 福祉事務所に、法第11条の2の規定に基づく身体障害者福祉司又は社会福祉法第18条の規定に基づく社会福祉主事を置く。

2 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、業務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(平成12規則19・全改、平成12規則34・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平成18規則42・平成24規則18・一部改正)

(措置結果の報告)

第6条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(平成18規則42・平成24規則18・一部改正)

(保健所長への通知)

第7条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(平成18規則26・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第8条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第9条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(平成18規則26・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項は、別に定める小野市居宅介護、施設入所等措置に係る利用者負担額の徴収に関する規則(平成18年小野市規則第29号)によるものとする。

(平成18規則42・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(様式に関する経過規定)

2 この規則施行の際、現行の様式は、当分の間、これを使用することができる。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行に関する規則第11条の規定による更生医療の給付を受けている障害者については、法附則第13条の規定により、施行日に、第3条の規定による支給認定を受けたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行に関する規則第11条第1項の規定に基づく補装具の交付又は修理の申請に対する決定については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

(平成12規則34・平成18規則26・平成18規則42・一部改正)

画像

(平成18規則26・一部改正)

画像

(平成18規則26・一部改正)

画像

画像

(平成18規則26・一部改正)

画像

画像

(平成18規則26・一部改正)

画像

身体障害者福祉法施行に関する規則

平成6年2月25日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成6年2月25日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年12月19日 規則第33号
平成12年12月19日 規則第34号
平成12年12月27日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年10月1日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第18号