○小野市まちなか広場整備事業補助金交付要綱
平成18年3月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するために、地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。以下「自治会」という。)が計画を立てて実施する当該自治会の区域内の空き家等の解体撤去、土地の整備等(以下「整備事業」という。)に要する費用の一部を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成24告示169・一部改正)
(1) 防災倉庫の建設、災害ゴミの一時集積場、延焼防止の空き地等防災対策を目的とする使用に供するための整備事業
(2) ゲートボール場、児童の遊び場等の高齢者、児童等のための広場の使用に供するための整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか整備事業に係る空き家等が小野市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小野市条例第16号)第7条の規定により廃屋と認定された場合における整備事業で、地域住民が有効利用できる広場の使用に供するためのもの
2 整備事業に係る土地は、整備事業完了後10年間以上は、前項各号に掲げる目的のために使用しなければならない。
(平成24告示169・全改)
(補助対象の経費)
第3条 補助の対象とする整備事業に要する経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空き家等の建築物がある場合は、当該建築物の解体撤去及び廃材等の運搬処分に要する経費並びに当該敷地に係る除草、樹木の伐採、運搬処分及び不陸整正に要する経費
(2) 空き家等の建築物がない場合は、除草、樹木の伐採、運搬処分及び不陸整正に要する経費
(平成24告示169・全改)
(平成24告示169・全改)
(1) 事業実施の位置図
(2) 工事費用見積書
(3) 空き家等の建築物及び当該敷地の土地所有者の同意書又は貸借契約書
(4) 空き家等の建築物及び当該敷地の土地に関する登記事項証明書
(5) 現況写真
2 前項第3号に規定する貸借契約書は、整備事業完了後10年以上の期間を定めて当該土地を補助対象となる目的による使用ができる旨が明記されていなければならない。
3 空き家等の建築物及び当該敷地の土地に私権の設定その他担保物権が設定されている場合は、当該所有者又は申請者によってこれらを抹消し、又はこれらについて抹消に相当する必要な措置を講じなければならない。
(平成24告示169・一部改正)
(事業の着工)
第8条 申請者は、市長から第6条に規定する決定通知書による通知があるまで、整備事業の着工をしてはならない。
(平成24告示169・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 申請者は、整備事業完了後速やかにまちなか広場整備事業完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完了写真
(2) 工事費用領収書(明細を明記したもの)
4 市長は、申請者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(広場の管理)
第10条 補助金の交付を受けた自治会(以下「補助自治会」という。)は、補助対象目的を達成するために、広場の維持及び管理に努めなければならない。
2 広場の維持及び管理に要する費用は、補助自治会が負担するものとする。
(平成24告示169・一部改正)
(目的外の一時使用)
第11条 補助自治会は、完了届に記載した工事完了日(以下「工事完了日」という。)から10年を経過するまでに、整備事業に係る土地を補助金交付申請時と異なる目的で一時使用する場合は、まちなか広場整備事業目的外使用届(様式第8号。以下「目的外使用届」という。)を市長に提出し、審査を受けなければならない。
3 市長は、補助自治会が整備事業に係る土地を補助金交付申請時と異なる目的で使用していると認めたときは、補助自治会に対して目的外使用届の提出を求めることができる。
(平成24告示169・一部改正)
(用途変更及び補助金の返還)
第12条 補助自治会は、工事完了日から10年の期間が経過するまでに、整備事業に係る土地を補助目的以外に変更する場合は、前条第1項の目的外使用届を市長に提出し、補助金の返還について指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に基づく目的外使用届を受理したときは、その内容を審査し、審査結果通知書によりその結果を通知するとともに、返還命令書により補助金の返還を求めるものとする。
3 市長は、補助自治会から目的外使用届の提出がない場合であっても、整備事業に係る土地を補助目的以外に変更していると認めたときは、補助自治会に対して返還命令書により補助金の返還を求めることができる。
4 補助金の返還額は、交付済み補助金の額を10で除して得た額に整備事業に係る土地を補助目的で使用した年数を乗じて得た額を、交付済み補助金の額から減じて得た額とする。この場合において、整備事業に係る土地を補助目的で使用した期間に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(平成24告示169・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第169号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成24告示169・一部改正)
補助金の算出方法
家屋がある場合 | 1m2当たりの工事単価 | 総額の上限 | 補助率 |
家屋1m2当たり11,000円 | 250万円 | 2分の1 | |
土地1m2当たり1,000円 | |||
予算の範囲内で、次に掲げる額のうち最も少ない額を補助基準額とし、補助金の額は、補助基準額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。 (1) 次に定める額の合計額 ア 家屋1m2当たりの工事単価に当該家屋の延べ床面積を乗じて得た額 イ 土地1m2当たりの工事単価に当該土地の面積を乗じて得た額 (2) 250万円 (3) 実工事費用 | |||
家屋がない場合 | 1m2当たりの工事単価 | 総額の上限 | 補助率 |
土地1m2当たり1,000円 | 20万円 | 2分の1 | |
予算の範囲内で、次に掲げる額のうち最も少ない額を補助基準額とし、補助金の額は、補助基準額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。 (1) 土地1m2当たりの工事単価に当該土地の面積を乗じて得た額 (2) 20万円 (3) 実工事費用 |
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)
(平成24告示169・一部改正)