○小野市空家等の適正管理に関する条例

平成24年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市内における空家等の管理の適正化を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって良好な生活環境の保全並びに市民生活の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。

(平成28条例5・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 管理不全空家等 市内に所在する法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(3) 特定空家等 市内に所在する法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(4) 所有者 市内に所在する空家等の所有権を有する者又は管理をする者をいう。

(平成28条例5・令5条例22・一部改正)

(空家等に関する指導等)

第3条 市長は、空家等の所有者に対し、その所有者の空家等が特定空家等の状態になってしまわないように、空家等の有効活用に必要な指導又は支援を行うことができる。

(平成28条例5・一部改正)

(自治会からの情報提供)

第4条 市民は、空家等が不適正な管理により周辺環境に悪影響を及ぼしていると認めた場合は、地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。以下「自治会」という。)を通じて、市長に対し、その旨の情報を提供するものとする。

(平成28条例5・令5条例22・一部改正)

(立入調査等)

第5条 市長は、前条の規定による情報の提供を受けた場合又は必要があると認めた場合は、速やかに、当該空家等に係る状態を把握するため、職員に法第9条第1項に規定する調査を行わせることができる。

2 市長は、前項の調査の結果、必要があると認めた場合は、指定した職員に法第9条第2項に規定する立入調査を行わせることができる。

3 前項の場合において、指定された職員は、その身分を証する証明書を携帯し、所有者又は関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成28条例5・令5条例22・一部改正)

(管理不全空家等又は特定空家等の認定)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の調査等を行った結果、管理不全空家等と認められる場合は、当該空家等を管理不全空家等と認定し、管理不全空家等認定リストに掲載するものとする。

2 市長は、前条第2項の立入調査を行った結果、特定空家等と認められる場合は、当該空家等を特定空家等と認定し、特定空家等認定リストに掲載するものとする。

3 前条第1項又は第2項の調査等を行った結果、前2項の認定までには至らなかった場合で、特に必要と認められる場合は、その空家等の所有者に対し、市長は、管理方法の改善等の措置を講ずるよう指導するものとする。

(平成28条例5・旧第7条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(特定空家等跡地の有効活用)

第7条 自治会が前条第2項の規定により認定された特定空家等の所有者の同意を得て、当該特定空家等の撤去を行いその跡地を地域の広場その他地域の交流活動の場として活用する事業計画を提案した場合には、市長はその自治会に対して当該特定空家等の撤去に要する費用の一部について補助金の交付を行うことができる。

2 市長は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する区域をいう。)内に存する前条第2項の規定により認定された特定空家等の所有者から、当該特定空家等の跡地利用に係る申出があった場合において、その特定空家等の跡地を防災上又は公益上有効に活用できると特に認めたときは、当該特定空家等の撤去を行い、跡地の整備管理を行うことができる。

(平成28条例5・旧第8条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(管理不全空家等又は特定空家等の所有者に対する措置)

第8条 市長は、自治会からの要請に基づくもののほか特に必要と認めた場合は、第6条第1項の規定により認定された管理不全空家等の所有者に対し、法第13条第1項及び第2項の必要な措置をとるものとする。

2 市長は、自治会からの要請に基づくもののほか特に必要と認めた場合は、第6条第2項の規定により認定された特定空家等の所有者に対し、法第22条第1項から第15項まで(第9項から第12項までを除く。)の必要な措置をとるものとする。

(平成28条例5・追加、令5条例22・一部改正)

(行政代執行)

第9条 市長は、前条第2項の規定に基づく法第22条第3項の規定による命令を受けた者が、なお、当該命令に従わず、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、議会の議決を経て、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自らその義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を命令の対象者から徴収することができる。

2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて法第22条第1項の指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、議会の議決を経て、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、命令対象者が、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を命令対象者から徴収する旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 市長は、法第22条第11項の規定に基づき、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に必要な措置をとる必要があると認めるときで、同条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずる暇がないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

4 市長は、前項の規定により必要な措置を行ったときは、これを議会に報告しなければならない。

(平成28条例5・旧第13条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(危険予防措置)

第10条 市長は、第8条第2項の規定による措置を命ぜられるべき者を過失なく確知することができず、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認めるとき、又は急迫した現在の危険を避けるため第8条第2項及び前条の規定による措置をとる暇がないと認めるときは、立入禁止看板の設置その他原状回復が可能な範囲において必要な措置を講ずることができる。

(平成28条例5・旧第14条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(警察その他の関係機関との連携)

第11条 市長は、緊急を要する場合は、兵庫県小野警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(平成28条例5・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(平成28条例5・旧第16条繰上・一部改正)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市空家等の適正管理に関する条例

平成24年9月28日 条例第16号

(令和5年12月26日施行)