○小野市伝統産業会館管理運営に関する規則

平成18年3月30日

規則第12号

小野市伝統産業会館管理運営に関する規則(昭和58年小野市規則第9号)の全部を改正する。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、小野市伝統産業会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、小野市伝統産業会館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める許可申請書は、利用しようとする日の属する月の3箇月前から受理するものとする。

(平成26規則9・一部改正)

(利用許可)

第3条 利用の許可は、許可申請書に許可番号及び許可年月日の記入等必要事項の直接処理によりこれを行う。

(平成26規則9・一部改正)

(利用の取下げ)

第4条 利用者は、会館の利用を取り下げようとするときは、小野市伝統産業会館利用許可取下げ願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平成26規則9・一部改正)

(利用料金の免除)

第5条 条例第10条第2項の規定により利用料金を免除することができる場合は、公用で利用する場合その他市長が必要と認めるときとする。

2 利用者は、前項の規定により利用料金の免除を受けようとするときは、小野市伝統産業会館利用料金免除申請書(様式第3号)を許可申請書に添付しなければならない。

(平成26規則9・一部改正)

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条の規定により、利用料金を還付する場合及び還付額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他特別な事情により会館が利用できない場合 全額

(2) 利用者が利用日の2日前までに利用を取り下げ、市長が相当の理由があると認めた場合 8割相当額

(平成26規則9・一部改正)

(施設の損傷の届出等)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合

(2) 会館内において事故等が発生した場合

(平成26規則9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 指定管理者が会館の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項第4条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26規則9・全改)

画像

(平成26規則9・全改)

画像

(平成26規則9・全改)

画像

小野市伝統産業会館管理運営に関する規則

平成18年3月30日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)