○小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づき、小野市における伝統的工芸品産業の振興を図り、もつて地域経済の発展に寄与するため、小野市伝統産業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小野市伝統産業会館

(2) 位置 小野市王子町806番地の1

(業務)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 伝統的工芸品の展示及び紹介

(2) 研修、会議、展示等のための施設の提供

(3) 伝統的工芸品産業に関する資料の収集、供覧及び貸出し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平成18条例11・追加)

(休館日)

第5条 会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平成18条例11・追加)

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成18条例11・旧第4条繰下・一部改正、平成25条例24・一部改正)

(利用の許可の基準)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないことができる。

(1) 会館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが会館の管理上支障があると認められるとき。

(平成18条例11・追加、平成25条例24・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 会館の施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携行すること。

(2) 騒音、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となること。

(3) 許可を受けないで、飲食をすること。

(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布すること。

(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出すこと。

(7) 許可を受けないで、施設、設備等の一部又は全部の占用を行うこと。

2 会館の施設を利用する者は、会館の管理に関して職員の指示に従わなければならない。

(平成18条例11・追加、平成25条例24・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止、原状回復若しくは利用者の退去を命ずることができる。

(1) 第7条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 前条の規定に違反すると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 市長は、公益上の理由又は施設管理運営上の理由により利用許可を取り消すことができる。

3 前条の規定により利用者に損害が生ずることがあつても市はその責めを負わない。

(平成18条例11・追加、平成25条例24・一部改正)

(利用料金)

第10条 市が直接利用する場合及び第3条に掲げる業務以外に会館を利用しようとする者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の利用料金を免除することができる。

(平成18条例11・旧第6条繰下、平成25条例24・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平成18条例11・旧第7条繰下、平成25条例24・一部改正)

(損害賠償)

第12条 利用者又は入館者は、利用に係る建物、附属設備、展示物等を破損若しくは滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(平成18条例11・旧第8条繰下、平成25条例24・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、市長が指定するものに行わせることができる。

(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 会館の利用の許可に関すること。

(3) 地方自治法第244条の2第9項の規定により、別表の利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を決定すること。

(4) 利用料金の徴収、還付及び免除に関すること。

(5) 会館の事業計画の策定及び実施に関すること。

(6) あらかじめ市長の承認を得て、会館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成18条例11・追加、平成25条例24・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3条例16・旧第9条繰下、平成18条例11・旧第10条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に会館の使用許可を受けた者から適用し、同日前に会館の使用許可を受けた者については従前の規定による。

(平成3年3月26日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に会館の使用許可を受けた者から適用し、同日前に会館の使用許可を受けた者については従前の規定による。

(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例第9条の規定により管理を委託している小野市伝統産業会館の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平成6条例7・全改、平成18条例11・平成25条例24・一部改正)

利用料金

区分

利用料金の額

基本料金

室名

収容人員

午前

午後

全日

超過繰上利用料金

(1時間当りの額)

9時~12時

13時~17時

9時~17時

第1研修室

50人

1,400円

1,900円

3,300円

700円

第2研修室

40

1,200

1,500

2,700

600

第1・2研修室

90

2,400

3,100

5,500

1,200

第3研修室

50

1,400

1,900

3,300

700

技術指導室

24

700

900

1,600

400

大展示室兼研修室

410

7,200

9,600

16,800

3,600

特別料金

冷暖房料金

当該利用料金の7割増の額

市民以外の者が利用する場合

当該利用料金の5割増の額

営利を目的として利用する場合

当該利用料金の10割増の額

小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)