○小野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月29日
条例第4号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小野市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。
(平成24条例25・平成26条例7・一部改正)
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月28日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。