○小野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第4号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小野市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。

(平成24条例25・平成26条例7・一部改正)

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月28日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号
平成24年12月28日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第7号