○小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成17年12月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年小野市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納付の手続)
第3条 受益代表者は、分担金を取りまとめて納付するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。