○小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月21日

規則第37号

(分担金の額の決定通知等)

第2条 条例第4条第1項の通知は、小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(様式第1号)により、急傾斜地崩壊対策事業に係るすべての受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)を通じ、各受益者に対して行うものとする。

2 市長は、条例第3条第3項の規定により分担金の額を変更したときは、小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を受益代表者を通じ、各受益者に通知するものとする。

(納付の手続)

第3条 受益代表者は、分担金を取りまとめて納付するものとする。

(負担金の分割納付)

第4条 条例第4条第3項の規定により分担金の分割納付の申請をしようとする者は、小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び免除)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は免除を受けようとする者は、小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予・免除申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月21日 規則第37号

(平成17年12月21日施行)