○小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、小野市内において兵庫県が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について小野市(以下「市」という。)が負担する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業について市が負担する経費の一部を受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業について市が負担する経費の2分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に公共的に必要な事業と市長が認める場合は、分担金の額を変更することができる。

3 前2項の分担金の額の決定後、事業について市が負担する経費に変更が生じたときは、当該分担金の額を変更することができる。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、分担金の額を決定したときは、規則で定めるところにより、その旨を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、別に定める分担金納入通知書により、指定期日までに納めなければならない。

3 市長は、分担金の徴収を受ける者の申請により、前項の分担金を分割して徴収することができる。

(徴収の猶予及び免除)

第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を受ける者の申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。

小野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年12月21日 条例第31号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年12月21日 条例第31号