○小野市道路占用規則

平成17年10月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「施行規則」という。)並びに小野市道路管理条例(昭和32年小野市条例第20号。以下「管理条例」という。)に基づき、市が管理する道路の占用について、必要な事項を定めるものとする。

(平成28規則3・一部改正)

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、書類の一部を省略することができるものとする。

(1) 占用しようとする場所の位置図

(2) 占用しようとする場所の現況の平面図、横断面図及び縦断面図

(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の場所の計画平面図、計画横断面図及び計画縦断面図

(4) 占用物件の設計書及び仕様書

(5) 占用しようとする区域の面積計算書

(6) 工事の実施方法及び交通確保の計画書

(7) 道路の復旧方法を記載した書類

(8) 損害賠償責任負担請書

(9) 現況の写真

(10) 占用しようとする場所に隣接する土地若しくは建物の所有者又は他の占用の許可を受けた者に利害関係があると認められるときは、当該利害関係人の同意書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の変更)

第3条 道路占用者(法第32条第3項に規定する道路占用者をいう。以下同じ。)が同項の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に変更しようとする事項を明確にした前条各号に掲げる書類及び変更理由書を添付して、市長に提出しなければならない。

(掘削許可の申請)

第4条 占用に伴う道路の復旧又は占用物件の点検、調査、修理その他の維持管理に必要な作業のため、道路を掘削しようとする者は、あらかじめ道路掘削許可申請書(様式第2号)第2条各号に掲げる書類に準じた書類を添付して市長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 市長は、第2条第3条若しくは第9条の規定による占用許可の申請又は前条の規定による掘削許可の申請があった場合において、許可をしたときは、申請者に道路占用許可証又は道路掘削許可証を交付するものとする。

2 市長は、前項の許可をしようとするときは、当該許可に占用物件の構造、工事の実施方法、道路の復旧範囲等について必要な条件を付することができる。許可をした後においても、また、同様とする。

(権利の譲渡の禁止)

第6条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、道路占用権譲渡許可申請書(様式第3号)を提出して、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第7条 道路占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに道路占用者住所氏名変更届(様式第4号)に道路占用許可証の写し及びその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第8条 相続又は法人の合併若しくは分割により道路を占用する権利を承継した者は、速やかに、道路占用権承継届(様式第5号)に道路占用許可証の写し及びその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(占用期間の更新)

第9条 道路占用者は、占用許可の期間満了後も引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 占用している場所の位置図

(2) 当該期間満了に係る道路占用許可証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用工事の実施方法)

第10条 道路占用者は、占用に関する工事(以下「占用工事」という。)の実施に当たっては、施行令第13条及び施行規則第4条の4の4の規定によるほか、別に市長が定める方法により行わなければならない。

(平成19規則12・一部改正)

(占用工事の届出等)

第11条 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、その3日前までに道路占用・掘削工事に係る着手・完成・期限延長届(様式第6号。以下「着手等届」という。)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、許可された占用工事の期間の延長が必要なときは、当該期間が終了する7日前までに着手等届を市長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、占用工事が完成したときは、速やかに着手等届に完成写真を添付して市長に提出し、市長が必要と認めるときはその検査を受けなければならない。

4 市長は、占用工事の完成前であってもその実施状態に不備があると認めるときは、随時検査を行うことができる。

5 市長は、前2項の規定による検査の結果が良好でないと認めたときは、道路占用者に対し、占用物件の構造の改良、使用材料の交換その他の占用工事の実施方法の改善、占用工事の再実施等の措置を命ずることができる。

(占用許可の表示)

第12条 道路占用者は、占用許可の期間中、次の各号に掲げる事項を記載した標札を市長の指示する場所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが困難な場合又はその他の事由により市長が表示する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用物件の名称、規模、数量等

(4) 占用の許可年月日及び許可番号

(5) 道路占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(占用物件の維持管理等)

第13条 道路占用者は、占用物件を道路管理上、交通上及び公益上支障が生じないよう適切に維持管理しなければならない。

2 道路占用者は、占用物件について許可を受けた目的以外の目的で使用し、又は他人に使用させてはならない。

(損害賠償等)

第14条 道路占用者は、占用工事又は占用物件に起因して、市若しくは第三者に損害を与えたとき又は第三者から苦情があったときは、直ちに市長に届け出るとともに、損害を賠償し、必要な措置を講じ、又は苦情の処理をしなければならない。

2 道路占用者は、占用工事(占用工事に伴う車両の片側交互通行及び通行止めによる迂回の通行を含む。)に起因して占用工事箇所以外の道路(市が管理する道路以外の道路を含む。)を損傷し、又は汚損したときは、道路を原状に回復し、その費用を負担しなければならない。

(占用の廃止等)

第15条 道路占用者は、占用を廃止したとき、又は占用期間が満了したときは、直ちに道路占用廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、書類の一部を省略することができるものとする。

(1) 占用を廃止しようとする場所の位置図

(2) 廃止しようとする占用物件及び当該場所の平面図、横断面図及び縦断面図

(3) 工事の実施方法及び交通確保の計画書

(4) 道路の原状回復の方法を記載した書類

(5) 損害賠償責任負担請書

(6) 現況の写真

(7) 道路占用許可証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(原状回復の義務)

第16条 道路占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 占用許可を取り消されたとき。

2 市長は、前項の規定による検査をした結果、不適当であると認めたときは、新たに原状回復を命じ、又は他の者をして原状回復を行わせることができる。

3 前項の場合において、原状回復に要する経費は、すべて道路占用者の負担とする。

(掘削工事の規制期間)

第17条 次の各号のいずれかに該当する道路の区域においては、当該各号に定める期間は、道路を掘削してはならない。ただし、災害の防止、事故の復旧等真にやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 道路の全面又は片側に対して、セメントコンクリートによる舗装工事を行った区域 工事完了の日から5年

(2) 道路の全面又は片側に対して、アスファルトコンクリートによる舗装工事を行った区域 工事完了の日から3年

(許可等の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可又は掘削の許可(以下「許可等」という。)を取り消すことができる。

(1) 道路占用者が法令又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 道路占用者が許可等に付した条件に違反したとき。

(3) 道路占用者が詐欺その他不正な手段により許可等を受けたとき。

(4) 市長が道路管理上、交通上又は公益上取り消す必要があると認めたとき。

(減免申請)

第19条 管理条例第5条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成28規則3・一部改正)

(不用物件についての準用)

第20条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で市の管理に属するものの占用について準用する。

(申請書等の提出部数)

第21条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届け書の部数は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長において必要があると認めるときは、指示した部数を提出させることができる。

(1) 道路占用許可申請書 3部

(2) 道路占用の変更に係る道路占用許可申請書 3部

(3) 道路占用の更新に係る道路占用許可申請書 2部

(4) 道路掘削許可申請書 3部

(5) 道路占用権譲渡許可申請書 2部

(6) 道路占用者住所氏名変更届 2部

(7) 道路占用権承継届 2部

(8) 道路占用・掘削工事に係る着手届 1部

(9) 道路占用・掘削工事に係る期限延長届 3部

(10) 道路占用・掘削工事に係る完成届 1部

(11) 道路占用廃止承認申請書 3部

(12) 道路占用料減免申請書 3部

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平成28規則3・一部改正)

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(平成28規則3・一部改正)

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小野市道路占用規則

平成17年10月24日 規則第34号

(平成28年1月29日施行)