○小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告時期)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める日は、9月末日とする。
(公平委員会の報告時期)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める日は、4月末日とする。
(公表の時期)
第4条 条例第6条に規定する規則で定める日は、12月末日とする。
(公表の方法)
第5条 条例第7条に規定する市長が適当と認める方法とは、次に掲げる方法とする。
(1) 広報「小野」に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 小野市役所総務部総務課事務室において閲覧に供する方法
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。