○小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第11号

(任命権者の報告時期)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める日は、9月末日とする。

(公平委員会の報告時期)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める日は、4月末日とする。

(公表の時期)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める日は、12月末日とする。

(公表の方法)

第5条 条例第7条に規定する市長が適当と認める方法とは、次に掲げる方法とする。

(1) 広報「小野」に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 小野市役所総務部総務課事務室において閲覧に供する方法

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号