○小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 任命権者は、毎年、規則で定める日までに、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(平成27条例17・令和元条例3・令和4条例16・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年、規則で定める日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、勤務条件に関する措置の要求の状況及び不利益処分に関する審査請求の状況とする。

(平成27条例17・一部改正)

(報告事項の公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年、規則で定める日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、小野市役所掲示場に掲示するほか、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後の小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。

小野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)