○小野市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市法定外公共物管理条例(平成15年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する占用又は同項第2号に規定する工作物の設置、改築若しくは除却 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する掘削、盛土その他土地の形状の変更 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第4号に規定する土石その他の産出物の採取又は同項第5号に規定する流水の引用 法定外公共物産出物採取等許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第4条第1項第6号に規定する行為のうち付替えに係るもの 法定外公共物工事施行許可申請書
(5) 条例第4条第1項第6号に規定する行為のうち前号に掲げるもの以外のもの 市長が別に定める申請書
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図、断面図、構造図、構造計算書等
(4) 求積図
(5) 現況写真
(6) 当該申請に係る行為に関して利害関係人があるときは、当該利害関係人の同意書
(7) 損害賠償責任負担請書(様式第4号)
(8) 帰属承諾書(様式第5号)
(9) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第6号の利害関係人から申請に係る行為に関して同意が得られないときは、同意書に代えてその理由を詳記した書面を申請書に添付しなければならない。
(長期の占用の許可期間が必要な工作物等)
第4条 条例第5条第1項の長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条において占用の期間が10年以内と規定されているものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 占用者は、許可の期間中に住所又は氏名若しくは法人の名称に変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(占用廃止等の承認申請)
第9条 占用者は、許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止しようとするときは、法定外公共物廃止等承認申請書(様式第9号)に市長が指示した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(寄附受納の申出)
第10条 法定外公共物の付替えに係る工事が完了した者は、法定外公共物の機能を代替する施設及びその敷地を寄附申出書(様式第10号)により市長に寄附しなければならない。
2 前項の申出書には、寄附の理由書、登記承諾書その他市長が指示した書類を添付しなければならない。
(用途の廃止又は変更)
第11条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるとき、又はその用途を変更する必要があると認めるときは、その用途を廃止し、又は変更することができる。
(用途廃止の申請)
第12条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、用途の廃止の理由書、公図の写しその他市長が指示した書類を添付しなければならない。
(用途変更の許可申請)
第13条 法定外公共物の用途を変更しようとする者は、法定外公共物用途変更許可申請書(様式第12号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、用途の変更の理由書、公図の写しその他市長が指示した書類を添付しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。