○小野市法定外公共物管理条例
平成15年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合のほか、市が所有する法定外公共物の適正な利用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する道路又は水路で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている附属物のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為
(2) 土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(許可を要する行為)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用する行為
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を設置し、改築し、又は除却する行為
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為
(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取する行為
(5) 流水を引用する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用する行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可(以下「占用許可」という。)の期間は、5年を超えない範囲内で市長が定める。ただし、長期にわたり設置する必要がある工作物、物件又は施設で規則で定めるものについては、10年を超えない範囲内で占用許可の期間を定めることができる。
2 占用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、占用許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収)
第6条 市長は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料又は産出物採取料を徴収する。
3 占用料又は産出物採取料(以下「占用料等」という。)は、占用許可を行う際に徴収する。ただし、占用許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料等は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の不還付)
第8条 既に納入された占用料等は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する還付請求があったときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) 第12条第3号の規定により許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料等を還付することが必要であると市長が認めたとき。
(管理義務等)
第9条 占用者は、占用許可に係る物件に関し、補修その他必要な措置を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう管理しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 占用者は、占用許可に基づく権利を市長の承認を受けないで、他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第11条 占用者について相続、合併又は分割(占用許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用許可の全部を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却若しくは当該工作物その他の物件による損害を予防するために必要な措置を命ずることができる。
(2) 占用者が偽りその他不正の手段により占用許可を受けたとき。
(3) 市長が公益上やむを得ないと認めたとき。
(許可の失効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可は、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡した場合で相続人のないとき又は法人である占用者が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を中止し、若しくは廃止したとき。
(原状回復)
第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用許可の期間が満了したとき。
(2) 第12条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 前条第2号の規定により占用許可がその効力を失ったとき。
(立入調査等)
第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(協議による境界の確定)
第16条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 市長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 占用許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第12条の規定による命令に違反した者
(過料)
第20条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平成19条例14・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
数量 | 区分 | |||||
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき | 年額 | 円 1,000 | ||
第2種電柱 | 1本につき | 年額 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 1本につき | 年額 | 2,200 | |||
電話柱 | 第1種電話柱 | 1本につき | 年額 | 930 | ||
第2種電話柱 | 1本につき | 年額 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 1本につき | 年額 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 1本につき | 年額 | 72 | |||
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| 支線柱 | 1本につき | 年額 | 72 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 10 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき | 年額 | 700 | |||
地下に設ける変圧器 | 1個につき | 年額 | 480 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき | 年額 | 1,400 | |||
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| PHS無線基地局 | 1個につき | 年額 | 495 | ||
郵便差出箱 | 1個につき | 年額 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき | 年額 | 4,400 | |||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,400 | |||
管類 | 外径0.1m未満 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 48 | ||
外径0.1m以上0.15m未満 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 72 | |||
外径0.15m以上0.2m未満 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 95 | |||
外径0.2m以上0.4m未満 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 190 | |||
外径0.4m以上1.0m未満 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 480 | |||
外径1.0m以上 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 950 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,400 | |||
上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,500 | |||
その他の通路 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,400 | |||
露店、商品置場(一時的に設けるものを除く。) | 占用面積1平方メートルにつき | 月額 | 440 | |||
看板(一時的に設けるもの) | 表示面積1平方メートルにつき | 月額 | 440 | |||
看板(その他のもの) | 表示面積1平方メートルにつき | 年額 | 4,400 | |||
上空看板(両面表示のもの) | 表示面積1平方メートルにつき | 年額 | 2,975 | |||
上空看板(片面表示のもの) | 表示面積1平方メートルにつき | 年額 | 4,250 | |||
巻付看板 | 表示面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,488 | |||
標識 | 1本につき | 年額 | 1,100 | |||
旗ざお(一時的に設けるものを除く。) | 1本につき | 月額 | 440 | |||
幕(一時的に設けるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき | 月額 | 440 | |||
アーチ(車道を横断するもの) | 1基につき | 月額 | 4,400 | |||
アーチ(その他のもの) | 1基につき | 月額 | 2,200 | |||
板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき | 月額 | 440 | |||
仮設建築物 | 占用面積1平方メートルにつき | 月額 | 110 | |||
上記以外のもの | 市長が別に定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 占用料の額の計算は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 計算された占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 占用料の額が年額で定められている場合における1年に満たない期間の占用料の額の算定は、年額を月割りで計算し、1月に満たない期間があるときは、これを1月として計算する。
(3) 占用料の額が月額で定められている場合における1月に満たない期間の占用料の額の算定は、当該1月未満の期間を1月として計算する。
(4) 占用面積及び延長の単位に小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げて占用料の額を計算する。
別表第2(第6条関係)
産出物件 | 単位 | 採取料 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 円 315 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 280 | |
かき込み砂利 | 1立方メートルにつき | 280 | |
栗石又は玉石 | 1立方メートルにつき | 375 | |
転石 | 20センチメートル以上30センチメートル以下のもの | 1個につき | 80 |
30センチメートルを超えるもの | 1個につき | 80円に30センチメートルから10センチメートル増すごとに80円を加算した額(10センチメートル未満の端数は10センチメートルとして計算する。) | |
切芝 | 1平方メートルにつき | 80 | |
その他の産出物 | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき又はその量に1立方メートルに満たない端数があるときは、これを1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートルに満たないとき又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとする。
2 計算された採取料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。