○小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年小野市条例第1号。以下「条例」という。)の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定による任期付職員をいう。以下同じ。)条例第4条第1項の給料表の号給の決定に係る基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第4条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する規則(昭和35年小野市規則第7号。以下「給与規則」という。)第26条の3に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定による任期付職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、競争試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、給与規則別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験採用の区分を適用することができる。

2 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、給与規則別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数(当該職員が国、他の地方公共団体、民間事業所等に勤務した期間がある場合には同規則別表第3に掲げる経験年数換算表により換算した後の年数をいう。)に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該試験採用の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第18号

(平成16年4月1日施行)