○小野市青少年補導委員規則

平成16年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市青少年センターの設置に関する条例(昭和48年小野市条例第17号)第3条に規定する事業を効率的に推進するため、小野市青少年センターに小野市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成19規則5・一部改正)

(補導委員)

第2条 補導委員は50名以内とし、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 青少年教育、青少年非行防止その他青少年の健全育成に熱意と関心が深く、積極的に青少年補導活動ができる者であること。

(2) 市内に住所又は勤務場所がある者であること。

2 補導委員の任期は2年とし、補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(補導委員の任務)

第3条 補導委員は、青少年の街頭補導、青少年育成環境の浄化その他の青少年補導業務に従事するものとする。

2 補導委員は、青少年補導業務に従事する場合は、補導委員手帳又は補導委員証を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 補導委員又は補導委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、補導委員について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小野市青少年補導委員規則

平成16年3月31日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成16年3月31日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第5号