○小野市青少年センターの設置に関する条例

昭和48年3月30日

条例第17号

(設置)

第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行化を防止するとともにその健全な育成を図るため、小野市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(平成19条例8・一部改正)

(位置)

第2条 青少年センターは、小野市中島町531番地に置く。

(昭和51条例15・平成19条例8・令和2条例4・一部改正)

(事業)

第3条 青少年センターは、その目的を達成するため、次の事業及び事務を行う。

(1) 青少年の補導に関すること。

(2) 青少年の不良化防止に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 青少年の問題に関する調査研究に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な事業

(平成19条例8・一部改正)

(職員)

第4条 青少年センターに所長及び所員若干名を置く。

2 所長は、青少年センターの事務を管理し、運営をつかさどる。

3 所員は、所長の命をうけて補導及び事務に従事する。

(平成19条例8・一部改正)

(協力機関)

第5条 青少年センターは、警察、教育、福祉等関係機関の協力を得て補導の徹底を図る。

(平成19条例8・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16条例4・一部改正)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年5月2日から施行する。

小野市青少年センターの設置に関する条例

昭和48年3月30日 条例第17号

(令和2年5月2日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第17号
昭和51年4月1日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第4号