○小野市下水道事業会計規則

平成16年3月26日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)

第5章 物品(第40条・第41条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第42条)

第2節 取得(第43条―第51条)

第3節 管理及び処分(第52条―第55条)

第4節 減価償却(第56条・第57条)

第7章 引当金(第58条)

第8章 予算(第59条―第64条)

第9章 決算(第65条―第67条)

第10章 雑則(第68条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道部長とする。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ補助簿を備えることができる。

3 帳簿及び補助簿は、水道部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の帳簿において科目誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、予算整理簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(平成20規則21・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の決裁を受けた場合は、当該伝票に関する事項を総勘定元帳及び予算整理簿に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに水道部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 水道部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入にその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに水道部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行及び記載)

第18条 水道部長は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受け、当該伝票に関する事項を総勘定元帳及び予算整理簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納付者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け、当該伝票に関する事項を総勘定元帳及び予算整理簿に記載しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条の規定を準用する。

第20条 削除

(平成24規則6)

(証券の支払拒絶等)

第21条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「水道部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道部長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、水道部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道部長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損の取扱い)

第22条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、水道部長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道部長は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後は、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道部長に提出しなければならない。

3 水道部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 水道部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか、市長が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出)

第29条 水道部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、口座振替を行った場合は、支払済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 水道部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 水道部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手のうち支払を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、水道部長が行う。

(領収書等の徴収)

第33条 水道部長は、現金の支出又は小切手の振出し若しくは口座振替による支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の戻入)

第34条 水道部長は、支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の過誤払金の戻入については、第15条第16条及び第18条の規定を準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第35条 水道部長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 水道部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 水道部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、水道部長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の種類)

第40条 物品(固定資産に属するものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる種類により区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり独立して使用し、又は保存できる物品で、一品若しくは一組の取得価額又は評価額が、5万円以上のもの

(2) 消耗品 使用によってその性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品及び前号に掲げる以外の物品

(物品の管理)

第41条 水道部長は、物品を適正に管理しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第42条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに取得価額20万円以上の工具、器具及び備品

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、リース資産、施設利用権等で有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、出資金及び基金

(平成26規則13・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第43条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第44条 水道部長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第45条 水道部長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第46条 水道部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第47条 水道部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第48条 水道部長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告等)

第49条 水道部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、水道部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第50条 水道部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 水道部長は、前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第51条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第52条 水道部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第53条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第54条 水道部長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受け、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第55条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第56条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第57条 水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平成24規則6・一部改正)

第7章 引当金

(平成26規則13・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第58条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26規則13・追加)

第8章 予算

(平成26規則13・旧第7章繰下)

(予算原案作成方針)

第59条 水道部長は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平成26規則13・旧第58条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第60条 水道部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月28日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26規則13・追加)

(予算の執行)

第61条 水道部長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するため、予算の範囲内で款、項、目、節に区分した予算執行計画を作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

(平成26規則13・旧第59条繰下)

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第62条 水道部長は、予算の定める予定支出の各項の経費の金額の流用をしようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平成26規則13・旧第60条繰下)

(予算超過の支出)

第63条 水道部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該増加する業務に直接必要な経費に使用しようとするときは、その経費の名称、金額、事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道部長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平成26規則13・旧第61条繰下)

(予算の繰越し)

第64条 水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(平成26規則13・旧第62条繰下)

第9章 決算

(平成26規則13・旧第8章繰下)

(決算整理)

第65条 水道部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 建設仮勘定の整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平成26規則13・旧第63条繰下・一部改正)

(帳簿の締切)

第66条 水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平成26規則13・旧第64条繰下)

(決算報告書の作成)

第67条 水道部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平成26規則13・旧第65条繰下・一部改正)

第10章 雑則

(平成26規則13・旧第9章繰下)

(契約規則の準用)

第68条 下水道事業に関する契約については、小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号)を準用する。

(平成26規則13・旧第66条繰下)

(経理状況の報告)

第69条 水道部長は、毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平成26規則13・旧第67条繰下)

(会計伝票等の様式)

第70条 この規則の施行に必要な会計伝票等の様式は、別に市長が定める。

(平成26規則13・旧第68条繰下)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定、別表 1 損益勘定(2)の表の改正規定及び同表 3 資本勘定の表の改正規定(「地方公営企業法施行令」を「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第57条の規定、別表 1 損益勘定(2)の表の規定及び同表 3 資本勘定の表の規定(「地方公営企業法施行令」を「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令」に改めた部分に限る。)は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市下水道事業会計規則の規定は、平成27年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平成26規則13・全改、平成28規則19・令和2規則17・令和4規則5・一部改正)

勘定科目表

1 損益勘定

(1) 収益

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


使用料




下水道使用料

下水道使用料

農業集落排水施設使用料

農業集落排水施設使用料

他会計負担金




一般会計負担金

雨水処理に係る一般会計からの負担金

受託事業収益




受託業務収益

工事及びその他の受託による収益

その他営業収益




手数料

各種証明に要する手数料等

延滞金

下水道使用料等の延滞に係る延滞金

その他営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

預金等の利息

基金利息

基金の利息

預託金利息

預託金の利息

貸付金利息

貸付金の利息

有価証券利息

有価証券の利息

配当金

配当金

国庫補助金




下水道費国庫補助金


他会計負担金




一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの負担金

他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの補助金

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付予定額

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(以下「府令」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金長期前受金戻入


一般会計補助金長期前受金戻入


受益者負担金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


その他資本剰余金長期前受金戻入


雑収益




賃貸料


有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

手数料

責任技術者登録更新手数料、指定工事店登録更新手数料等

占用料

施設占用料

延滞金

受益者負担金延滞金

新規加入金

農業集落排水新規加入金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益

その他特別利益のほか、退職給付引当金戻入(退職給付引当金額が、実際に支給した退職給付額より多かった場合に計上される利益)、賞与引当金戻入(賞与引当金額が、実際に支給した賞与額より多かった場合に計上される利益)、貸倒引当金戻入(貸倒引当金額(回収不能見積額)が、実際に発生した回収不能額より多かった場合に計上される利益)

(2) 費用

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


下水道管の維持管理、工事に要する費用


給料

職員の給料

手当

職員の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

健康保険料、雇用保険料等法令の定めるところによる職員の福利厚生のための負担金

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は20万円未満の器具、備品費

燃料費

自動車用燃料費等

光熱水費

電気料金、水道料金等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等

手数料

管渠費支出に要する手数料

保険料

下水道賠償責任保険料

委託料

マンホールポンプ点検業務等の委託に要する費用

工事請負費

工事に要する費用

福利厚生費


公課費

自動車重量税

処理場費


農業集落排水施設の維持管理及び修繕に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


備消耗品費


食糧費


光熱水費


動力費

機器運転に係る電気代

修繕費


通信運搬費


手数料

法定検査に要する手数料

保険料

建物損害保険料

委託料


工事請負費


負担金


普及促進費


下水道普及促進及び啓発に要する費用


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


業務費


下水道業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いにあたって不足が生じた場合の当該不足額

福利厚生費

職員健康診断費用

旅費


備消耗品費


燃料費


食糧費

会議賄費

印刷製本費


修繕費


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


使用料及び賃借料

下水道敷地賃借料

負担金

流域下水道維持管理負担金

補償費


福利厚生費


公課費


報償費

報償金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

受託事業費


工事及びその他の受託費用


委託料


工事請負費


総務費


職員研修に要する費用、各種団体負担金等


旅費


負担金

下水道関係団体会費等

研修費

職員の研修に要する費用

減価償却費


府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額


無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、リース資産、特許権、施設利用権及びその他無形固定資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失




臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

その他特別損失




その他特別損失


予備費





予備費




予備費


2 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、建築物、機械、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産。例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び経営付属用土地等であり、土地の取得に要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

立木



建物


建物及び建物と一体をなす附属設備等の取得費、改造費等


施設用建物

農業集落排水施設の作業施設の用に供されている建物

建物減価償却累計額


建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


構築物


管、門、塀等土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

下水道管、雨水管施設

処理設備

コンクリート躯体、原水ポンプ槽、場内外配管

その他構築物

舗装路面その他

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額


管渠施設減価償却累計額


処理設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置等


電気設備

電動機、変圧器等

ポンプ設備

ポンプ設備

滅菌設備

滅菌のための設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額


電気設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


滅菌設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車輌及び運搬具


自動車及び運搬具

車輌及び運搬具減価償却累計額


車輌及び運搬具に対する減価償却累計額

工具器具及び備品


工具、器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に対する減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設改良仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産

ファイナンス・リース取引に該当するリース資産のうち、物件の所有権が借手に移転するもの

所有権移転外リース資産

ファイナンス・リース取引に該当するリース資産のうち、所有権移転リース資産以外のもの

リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額


所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


建設改良仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した施設利用権、電話加入権、借地権、地上権、リース資産等


施設利用権


流域下水道処理施設利用権

電話加入権


固定電話回線の利用権

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


仮勘定


完成前の無形固定資産

その他無形固定資産




その他無形固定資産


投資




出資金



国債



地方債



その他有価証券



基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期貸付金





他会計貸付金



流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





未収使用料


下水道使用料等の未収入額

未収委託業務収益


委託業務の未収入額

未収委託工事収益


委託工事の未収入額

未収企業債


企業債の未収入額

未収補助金


補助金の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


消費税等還付金の未収入額

未収受益者負担金


受益者負担金の未収入額

過年度営業未収金



過年度受益者負担金未収金



過年度その他未収金



その他未収金



有価証券




有価証券


一時的所有を目的とする有価証券

貯蔵品




貯蔵品



短期貸付金





他会計貸付金



前払費用




前払費用


前払賃貸料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日が起算して1年以内に費用となるもの

前払金





前払金




一般前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税


貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金

未収収益等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他雑


上記以外の流動資産


流動資産



3 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債負債、基金の合計額を控除した額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第25条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





国庫補助金


国庫補助金

一般会計補助金


一般会計からの補助金

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

受益者負担金


受益者負担金

工事負担金


建設又は改良工事のための負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てる目的で積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋める目的で積み立てた額

建設改良積立金


建設改良工事に充てる目的で積み立てた額

その他利益剰余金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




前年度未処分利益剰余金(又は前年度繰越欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金他変動額

当該事業年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額(みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額及び組入資本金制度の廃止に伴い発生する未処分利益剰余金の額)

4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債




企業債




建設改良等の財源に充てる企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





他会計借入金




建設改良等の財源に充てる他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の他会計借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

その他固定負債





その他の固定負債



流動負債






一時借入金





一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

企業債





企業債




建設改良等の財源に充てる企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





他会計借入金




建設改良等の財源に充てる他会計借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の他会計借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常取引により発生する未払金

未払建設費



未払消費税及び地方消費税



その他未払金



前年度未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債





預り金




預り保証金


預り有価証券


預り使用料


預り受益者負担金


預り諸税


その他預り金


仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債




その他の流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金長期前受金




国庫補助金長期前受金


一般会計補助金長期前受金




一般会計補助金長期前受金


受益者負担金長期前受金




受益者負担金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金




受贈財産評価額長期前受金


工事負担金長期前受金




工事負担金長期前受金


建設仮勘定長期前受金




国庫補助金長期前受金

一般会計補助金長期前受金

受益者負担金長期前受金

工事負担金長期前受金


その他資本剰余金長期前受金




その他資本剰余金長期前受金


長期前受金収益化累計額





国庫補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


一般会計補助金収益化累計額




一般会計補助金収益化累計額


受益者負担金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


その他資本剰余金収益化累計額




その他資本剰余金収益化累計額


小野市下水道事業会計規則

平成16年3月26日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月26日 規則第10号
平成20年9月16日 規則第21号
平成24年3月7日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年6月23日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第5号