○小野市下水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、小野市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 市民の環境衛生の向上及び市域の健全な発展を図るため、下水道事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とし、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 計画区域面積 4,066.3ヘクタール

(2) 計画処理人口 57,680人

3 農業集落排水事業は、次のとおりとする。

(1) 計画区域面積 118.5ヘクタール

(2) 計画処理人口 5,800人

(平成19条例15・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。

(令和2条例3・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるもの

(平成19条例15・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(小野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 小野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年小野市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市下水道事業特別会計条例及び小野市農業集落排水事業特別会計条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小野市下水道事業特別会計条例(昭和55年小野市条例第19号)

(2) 小野市農業集落排水事業特別会計条例(平成7年小野市条例第1号)

(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小野市下水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)