○小野市新殖産品選考委員会規程
平成10年2月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、小野市新殖産品認定規則(昭和51年小野市規則第4号)第7条の規定に基づき、小野市新殖産品選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営、選考及び認定に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選考委員会は、10人以内の委員をもって組織し、商工業組織の代表者、消費者の代表者及び関係行政機関のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の結果を速やかに取りまとめ、市長に認定の報告をする。
(選考及び認定)
第6条 選考及び認定は、前条の会議で定める方法により行う。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、地域振興部において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、告示の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。
2 市長の委嘱後最初に開かれる選考委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則
この規程は、平成12年2月1日から施行する。