○小野市工事検査規程

平成12年6月7日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、工事の検査について必要な事項を定め、もって工事の厳正、適確及び能率的な施行を確保することを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類及びその内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中間検査 工事施工中途において、規則第25条第2項に規定する小野市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第31条第7項の規定により行う検査及びこれに準ずる検査をいう。

(2) 出来高検査 工事施工中途において、約款第37条に規定する部分払いの請求又は約款第49条に規定する工事の打切り、契約の解除、災害発生等のため、工事の出来高部分に対する支払いをしようとする場合に行う検査をいう。

(3) 一部完成検査 約款第38条第1項又は第41条第1項の規定により行う検査をいう。

(4) 完成検査 工事完成に伴い、約款第31条第2項の規定により、当該工事の履行の確認を行う検査をいう。

(工事検査監等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査をするため、工事検査監及び検査員(以下「検査監等」という。)を置く。

2 検査員は、技術職員(小野市職員の職名に関する規則(昭和51年小野市規則第14号)第2条第1項第1号イに規定する職名を有する者をいう。)のうち、管理又は監督の地位にある職員(小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例(昭和37年小野市条例第15号)第1号に規定する職員をいう。)であるものから市長が任命するものとする。

3 工事検査監は、契約金額が3,000,000円以上の工事の検査を行い、検査員は、契約金額が3,000,000円未満の工事の検査を行うものとする。ただし、工事検査監に特別の事情があるときは、検査員は、契約金額が3,000,000円以上の工事の検査を行うことができる。

4 前項の規定により検査員が工事の検査を行う場合において、工事ごとに検査を担当する検査員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる者のうちから市長が指名する。

契約金額

指名すべき検査員の範囲

3,000,000円未満

課長又は主幹の職を有する者

3,000,000円以上30,000,000円未満

課長若しくは主幹の職を有する者又は市長が特に認めた者で検査員として任命されたもの

30,000,000円以上

技監、部長、次長若しくは参事の職を有する者又は市長が特に認めた者で検査員として任命されたもの

5 検査監等は、その身分を証する証票(様式第1号。以下「検査員証」という。)を携帯しなければならない。

6 検査監等が、退職、異動その他の理由により、その職を退いたときは、直ちに検査員証を市長に返還しなければならない。

(平成16訓令6・一部改正)

(検査必要書類の提出)

第4条 検査の対象となる工事を担当する部長(以下「工事担当部長」という。)は、検査予定日の属する月の前月25日までに、工事検査予定表(様式第2号)を工事検査監に提出しなければならない。

(検査の方法)

第5条 検査は、工事請負契約書、設計図書、仕様書、その他関係図書に基づいて厳正に行わなければならない。

2 検査監等は、工事担当部長に対し、工事出来形図、工事中途の諸検査の結果を示す書類、重要部分の写真等検査に必要な書類を提示させ、又は説明を求めることができる。

3 検査監等は、必要があると認めるときは、工事の対象物の一部について破壊又は分解して検査をすることができる。

(検査の立会い)

第6条 検査監等が検査を行う場合には、当該工事を担当した監督員及び工事請負者(代理人を含む。)を立ち会わせるものとする。

(検査結果の報告)

第7条 検査監等は、工事担当部長に対し、次の各号に定める様式により、検査結果を報告するものとする。

(1) 中間検査 中間検査報告書(様式第3号)

(2) 出来高検査 出来高検査報告書(様式第4号)

(3) 一部完成検査及び完成検査 検査報告書(様式第5号)

(手直し工事の指示)

第8条 工事担当部長は、検査監等から工事手直しの報告を受けた場合は、工事手直し指示書(様式第6号)により、工事請負者に工事の手直しを命じなければならない。ただし、軽微な手直し事項については、口頭により工事請負者に指示できるものとする。

2 手直し工事が完了したときは、第5条及び第6条の規定により、再度検査を受けなければならない。

(工事成績の評定)

第9条 工事請負金額が3,000,000円以上の工事について完成検査を行う場合は、規則第37条に定める監督員、総括監督員(監督員を総括する職員をいう。)及び検査監等は、その工事箇所ごとに、工事成績採点表(様式第7号)を作成し、工事担当部長に報告しなければならない。

(検査結果の通知)

第10条 工事担当部長は、約款第31条第2項により、当該工事の完成検査が完了した場合は、当該工事の請負者に対して、工事完成検査の結果を工事検査完了通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

2 工事担当部長は、前項の評定結果の通知を受けた者から評定の内容について説明を求められた場合は、口頭により説明するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、示達の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日訓令第6号)

この規程は、示達の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平成27訓令1・全改)

画像

画像

小野市工事検査規程

平成12年6月7日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)