○小野市立図書館条例施行規則

平成7年12月26日

教委規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書館奉仕

第1節 資料等の館内利用(第6条―第10条)

第2節 資料の館外利用(第11条―第20条)

第3節 団体貸出し(第21条―第25条)

第4節 館内施設の利用(第26条―第30条)

第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第31条―第33条)

第4章 図書館協議会(第34条―第38条)

第5章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成7年小野市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小野市立図書館(以下「図書館」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館内整理日(毎月第4火曜日)

(2) 特別整理日(毎年14日以内)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項第1号に規定する休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、館長が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平成8教委規則5・平成17教委規則2・一部改正)

(入館の拒否等)

第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあるとき、又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯するとき。

(2) 施設、設備、器具又は図書館資料を損傷する行為をするおそれがあるとき。

(3) その他、図書館の管理運営上、館長が入館を不適当と認めたとき。

(損害の賠償)

第5条 図書館の施設、整備又は資料等に損害を与えた者は、物品等損傷・紛失届(様式第1号)又は資料紛失・破損等届(様式第2号)を速やかに提出するとともに、これを賠償する責めを負うものとする。この場合において、図書館資料に損害を与えた者に対しては、指定する資料の代納又は相当の代価の弁済をもってその賠償に代えることができるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 資料等の館内利用

(館内利用)

第6条 館内において図書館資料を利用する者(以下「館内利用者」という。)は、所定の場所においてこれを利用しなければならない。

2 館内利用者が退館するときは、利用した資料を配架場所又はカウンターに返納しなければならない。

(館内利用者の遵守事項)

第7条 館内利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。

(2) 許可を受けないで、ビラ、ポスター等を掲示又は配布しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝、その他これに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。

(5) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(6) 図書館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) その他、図書館の管理に関する指示に従うこと。

(資料の複写)

第8条 図書館資料の複写を希望するものは、複写申込書(様式第3号)に必要事項を記入のうえ、係員に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる資料の複写は行わない。

(1) 複写した場合に損傷するおそれがあるもの

(2) その他、館長が複写することを不適当と認めたもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じたときは、すべて当該複写の申し込みをした者がその責めを負うものとする。

(ビデオコーナーの利用)

第9条 ビデオコーナーを利用しようとする者は、視聴覚資料利用申込書に必要事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(対面朗読の申込)

第10条 対面朗読を希望するものは、事前に係員に申し出なければならない。

第2節 資料の館外利用

(貸出しの対象者)

第11条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務先を有する者

(3) 市内の学校に在籍する者

(4) 明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、加西市、加東市、多可町、稲美町及び播磨町に住所を有する者

(5) その他館長が必要と認めた者

(平成8教委規則5・平成18教委規則1・一部改正)

(貸出の手続き等)

第12条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第4号)に必要事項を記入のうえ館長に提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出は、図書館カードにより行うものとする。

(図書館カードの有効期間)

第13条 図書館カードの有効期間は、その発行の日から5年間とする。

2 前項の有効期間満了後も継続して個人貸出を利用しようとする者は、登録更新の手続きを行わなければならない。

3 登録更新の手続きについては、前条第1項の規定を準用する。

(図書館カードの紛失等)

第14条 交付した図書館カードが次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

(1) 紛失したとき。

(2) 汚損して利用できなくなったとき。

(3) 図書館利用申込書の記載内容に変更が生じたとき。

2 図書館カードの再交付を受けようとするものは、第12条第1項の手続きを行うものとする。

(図書館カードの譲渡及び貸与等の禁止)

第15条 図書館カードは、他人に譲渡若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

2 図書館カードが記名本人以外の者によって利用され、損害が生じた場合は、その責めは、本人に帰するものとする。

(貸出数量)

第16条 図書館資料の貸出数量は、1人につき20冊以内とする(コンパクトディスクは、1人につき3点以内)ただし、館長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(平成17教委規則7・一部改正)

(貸出期間)

第17条 個人貸出の期間は、貸出の日から起算して15日以内(返納期日が休館日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(特別貸出)

第18条 市内に在住する心身に障害等がある者が、図書館資料の貸出を希望するときは、館長が適当と認める場合に限り、他の方法により資料等の貸出しを受けることができる。

2 図書館資料の貸出しに要する経費は、市が負担する。

(館外貸出しの一時停止)

第19条 貸出期間を過ぎても図書館資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない者に対しては、館外貸出しを一時停止することができる。

(館外貸出をしない図書資料)

第20条 次の図書資料は、館外には貸出しをしないものとする。ただし、館長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(1) 保存用郷土資料

(2) 保存用逐次刊行物

(3) 相談業務用基本図書

(4) その他館長が指定する資料

第3節 団体貸出し

(団体貸出しの対象)

第21条 図書館資料の団体貸出を受けることができるものは、市内の地域の団体、職域の団体、社会教育団体、その他読書活動を行う団体(以下「団体」という。)とする。

(団体貸出しの手続き)

第22条 図書館資料の団体貸出を利用しようとするものは、団体貸出申込書(様式第5号)に必要事項を記入のうえ館長に提出し、図書館カードの交付を受けたのち、当該カードにより申し込まなければならない。

2 図書館資料の貸出しについては、第12条から第15条、及び第19条第20条の規定を準用する。

(貸出冊数)

第23条 図書館資料の貸出数量は、1団体につき100冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(貸出期間)

第24条 団体貸出の期間は、貸出の日から起算して1か月以内(返納期日が休館日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(管理責任)

第25条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出を受けた図書館資料の管理について責任を負わなければならない。

第4節 館内施設の利用

(施設の使用)

第26条 館内施設は、条例第3条に規定する図書館の事業活動を推進する場とし、次に掲げる行事等に使用することができる。

(1) 図書館が主催して行う読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映画会、展示会等の各種行事

(2) 図書館の事業活動に関連のある文書及び読書サークル等の団体が行う行事

(3) 市内の学校(小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、高等学校)及び保育所が、教育上又は保育上の目的のために行う行事

(4) 市及びその所管に属する団体が、主催又は共催して行う行事

(5) その他、公益上又は特別の理由により使用する場合で、教育委員会が特に必要と認める行事

(平成19教委規則8・一部改正)

(使用の手続き)

第27条 図書館施設を使用しようとするものは、図書館施設等使用申込書(様式第6号)に必要事項を記入のうえ、利用する日の1か月前から1週間前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の許可)

第28条 館長は、前条の許可をするときは、図書館施設等使用許可書(様式第7号)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第29条 館長は、前条の許可を受けようとする者の使用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公共の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 政治団体活動を目的とするとき。

(4) 宗教活動を目的とするとき。

(5) 図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) その他、館長が利用を不適当と認めるとき。

(使用の取消し)

第30条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この規則に違反したとき。

(2) 使用目的が、申込書の内容と異なったとき。

(3) 災害、その他の事故により、使用が不可能となったとき。

(4) その他、図書館の運営上特に必要があると認めたとき。

第3章 図書館資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第31条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託があるとき、それが図書館資料として適当と認められる場合は、これを受けることができる。

2 寄贈又は寄託された図書館資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。

(経費の負担)

第32条 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(賠償責任)

第33条 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由によりき損し、又は滅失したときはその責を負わない。

第4章 図書館協議会

(所掌事務)

第34条 協議会は、館長の諮問に応じ図書館が行う図書館奉仕に関し必要な事項を審議する。

(委員)

第35条 協議会の委員は、小野市教育委員会が委嘱する。

2 協議会の委員は、非常勤とし、報酬及び費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の規定を適用する。

(委員長)

第36条 協議会に委員長及び副委員長を置き、その選出は委員の互選で定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第37条 協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第38条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第5章 補則

(補則)

第39条 この規則に定めるもののほか図書館の管理運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月23日教委規則第7号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日教委規則第4号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成19教委規則8・一部改正)

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(平成19教委規則8・一部改正)

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(平成19教委規則8・一部改正)

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(平成19教委規則8・一部改正)

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(平成19教委規則8・平成24教委規則4・一部改正)

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小野市立図書館条例施行規則

平成7年12月26日 教育委員会規則第5号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節
沿革情報
平成7年12月26日 教育委員会規則第5号
平成8年7月26日 教育委員会規則第5号
平成10年3月26日 教育委員会規則第6号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成17年8月23日 教育委員会規則第7号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成24年6月26日 教育委員会規則第4号