○小野市立好古館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市立好古館の設置及び管理に関する条例(平成2年小野市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 小野市立好古館(以下「好古館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室については午前9時30分から午後5時まで(午後4時30分以降は、入館させないものとする。)とし、柳風亭については、午前9時から午後8時までとする。
(平成4規則40・全改)
(休館日)
第3条 好古館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは除く。)とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。
(入館料の納付)
第4条 好古館に入館しようとする者は、入館料を納めて入館券の交付を受けなければならない。
(平成16規則15・一部改正)
(特別展示入館料)
第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する特別展示の入館料は、その都度市長が定める。
(特別利用券)
第6条 条例第5条第2項に規定する特別利用券は、市長が特別の理由があると認める者に発行し、その料金は無料とする。
(平成4規則40・追加、平成16規則15・一部改正)
(1) 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して施設を使用する場合 全額免除
(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所又は認定こども園が教育上又は保育上の目的のための行事で入館し、又は施設を使用する場合 全額免除
(3) 兵庫県教育委員会が発行する小中学生無料カードの交付を受けている者が入館する場合 全額免除
(4) 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者が入館し、又は施設を使用する場合 全額免除
(5) その他公益上の目的又は特別の理由により入館し、又は施設を使用する場合で、市長が特に必要と認めたもの 市長が認めた額
(平成16規則15・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(入館料及び使用料の還付)
第9条 条例第8条のただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、災害その他の不可抗力により入館及び使用できなくなつたときとする。
(平成4規則40・旧第8条繰下・一部改正)
3 特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従つて行わなければならない。
4 他の博物館、資料館、図書館、研究所その他市長が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、好古館資料の館外貸出を受けることができる。
(平成4規則40・旧第9条繰下・一部改正)
(特別利用の制限)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、特別利用を許可することができない。
(1) 特別利用によつて好古館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 著作権者がある好古館資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(3) その他市長が特別利用を不適当と認めるとき。
2 好古館資料の館外貸出期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、好古館の都合により必要があるときは、好古館資料の貸出期間中であつても当該好古館資料の返還を求めることができる。
4 市長は、特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、特別利用を取消し、利用の停止又は返還を命じることができる。
(平成4規則40・旧第10条繰下)
(平成4規則40・全改)
(損傷の届出等)
第13条 入館者は、入館に際し、好古館の施設又は展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届出て、その指示に従わなければならない。
2 好古館資料の館外貸出を受けた者が、当該好古館資料を汚損し、損傷し、又は滅失した場合についても、条例第11条の規定を準用する。
(平成4規則40・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるほか、好古館の管理運営に関して必要な事項は、市長が定める。
(平成4規則第40・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年6月10日規則第26号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第40号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第25号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平成4規則40・全改、平成16規則15・平成24規則25・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成16規則15・一部改正)
(平成16規則15・追加、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・令和6規則6・一部改正)
(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)