○小野市立好古館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年10月1日

規則第29号

(開館時間)

第2条 小野市立好古館(以下「好古館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示室については午前9時30分から午後5時まで(午後4時30分以降は、入館させないものとする。)とし、柳風亭については、午前9時から午後8時までとする。

(平成4規則40・全改)

(休館日)

第3条 好古館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは除く。)とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(入館料の納付)

第4条 好古館に入館しようとする者は、入館料を納めて入館券の交付を受けなければならない。

(平成16規則15・一部改正)

(特別展示入館料)

第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する特別展示の入館料は、その都度市長が定める。

(特別利用券)

第6条 条例第5条第2項に規定する特別利用券は、市長が特別の理由があると認める者に発行し、その料金は無料とする。

(施設使用の許可)

第7条 条例第6条第1項の規定により好古館の施設を使用しようとする者は、当該施設を使用しようとする日の5日前までに、小野市立好古館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、使用の許可を決定したときは、小野市立好古館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平成4規則40・追加、平成16規則15・一部改正)

(入館料又は使用料の免除)

第8条 条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げるところにより入館料(特別入館料を含む。以下同じ。)又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して施設を使用する場合 全額免除

(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所が教育上又は保育上の目的のための行事で入館し、又は施設を使用する場合 全額免除

(3) 兵庫県教育委員会が発行する小中学生無料カードの交付を受けている者が入館する場合 全額免除

(4) 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者が入館し、又は施設を使用する場合 全額免除

(5) その他公益上の目的又は特別の理由により入館し、又は施設を使用する場合で、市長が特に必要と認めたもの 市長が認めた額(入館料については全額)

2 前項の規定により入館料又は使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、小野市立好古館入館料等免除申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる場合はこの限りでない。

(平成16規則15・全改、平成19規則7・一部改正)

(入館料及び使用料の還付)

第9条 条例第8条のただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、災害その他の不可抗力により入館及び使用できなくなつたときとする。

(平成4規則40・旧第8条繰下・一部改正)

(特別利用の許可申請等)

第10条 条例第9条の規定に基づき、好古館資料の特別利用をしようとする者は、あらかじめ小野市立好古館特別利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可したときは、小野市立好古館特別利用許可書(様式第4号)を交付する。

3 特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従つて行わなければならない。

4 他の博物館、資料館、図書館、研究所その他市長が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、好古館資料の館外貸出を受けることができる。

5 前項の規定による館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ小野市立好古館資料等館外貸出許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

6 市長は、前項の規定により許可したときは、小野市立好古館資料等館外貸出許可書(様式第6号)を交付する。

7 市長は、第2項及び前項に規定する許可に必要な条件を付することができる。

(平成4規則40・旧第9条繰下・一部改正)

(特別利用の制限)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、特別利用を許可することができない。

(1) 特別利用によつて好古館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 著作権者がある好古館資料で、著作権者の同意を得ていないとき。

(3) その他市長が特別利用を不適当と認めるとき。

2 好古館資料の館外貸出期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、好古館の都合により必要があるときは、好古館資料の貸出期間中であつても当該好古館資料の返還を求めることができる。

4 市長は、特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、特別利用を取消し、利用の停止又は返還を命じることができる。

(平成4規則40・旧第10条繰下)

(資料の寄贈等)

第12条 好古館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第7号)又は資料寄託申込書(様式第9号)により市長に申し出て、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により寄贈又は寄託を承認した資料の引渡しを受けたときは、資料受領書(様式第8号)又は資料受託書(様式第10号)を当該寄贈又は寄託者に交付するものとする。

(平成4規則40・全改)

(損傷の届出等)

第13条 入館者は、入館に際し、好古館の施設又は展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届出て、その指示に従わなければならない。

2 好古館資料の館外貸出を受けた者が、当該好古館資料を汚損し、損傷し、又は滅失した場合についても、条例第11条の規定を準用する。

(平成4規則40・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるほか、好古館の管理運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(平成4規則第40・旧第13条繰下)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年6月10日規則第26号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第40号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第25号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成4規則40・全改、平成16規則15・平成24規則25・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成16規則15・一部改正)

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(平成16規則15・追加、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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(平成4規則40・全改、平成19規則7・一部改正)

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小野市立好古館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年10月1日 規則第29号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成2年10月1日 規則第29号
平成4年6月10日 規則第26号
平成4年9月30日 規則第40号
平成16年3月26日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第7号
平成24年6月26日 規則第25号