○小野市立好古館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 郷土の歴史に関する市民の理解を深めるとともに、市民の文化の発展に寄与するため、小野市立好古館(以下「好古館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 好古館は、小野市西本町477番地に置く。

(業務)

第3条 好古館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 考古、歴史、民俗等に関する実物、複製、模写、模型、図書、フイルム等の資料(以下「好古館資料」という。)を収集し、保管し、展示し及びこれらを利用させること。

(2) 好古館資料に関する調査研究を行うこと。

(3) 好古館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(5) 茶会、会議及び研修等のために施設を提供すること。

(6) 他の博物館、学校その他の関係機関との相互協力を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、好古館の目的を達成するために必要と認める業務

(平成4条例32・一部改正)

(職員)

第4条 好古館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 好古館の入館料は別表第1に定める額とする。ただし、特別展示の場合は、別表第2に定める範囲内で市長が定める額とする。

2 市長は、入館について、前売券及び規則で定める特別利用券を発行することができる。

(施設の利用)

第6条 別表第3に掲げる好古館の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受け、同表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、前項の利用の許可を受けた者が好古館の管理上支障がある行為をするおそれがあると認めるとき、又は当該施設を他人に転貸したと認めるときは、同項の利用の許可を取り消し、又は当該施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平成4条例32・追加)

(入館料及び使用料の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第5条の入館料及び前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平4条例32・旧第6条繰下・一部改正)

(入館料及び使用料の還付)

第8条 既納の入館料及び使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平4条例32・旧第7条繰下・一部改正)

(特別利用)

第9条 好古館の資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平4条例32・旧第8条繰下)

(入館の制限)

第10条 市長は、好古館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれがある物品、動物を携帯する者

(2) 好古館の施設又は展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 好古館の管理上必要な指示に従わない者

(4) その他市長が入館を不適当と認める者

(平4条例32・旧第9条繰下)

(原状回復義務等)

第11条 入館者は、その責に帰すべき理由により好古館の施設又は展示品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(平4条例32・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4条例32・旧第12条繰下、平成18条例16・旧第13条繰上)

附則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第28号で平成2年11月1日から施行)

附則(平成4年9月30日条例第32号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月29日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市都市公園条例、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市立好古館の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平成4条例32・一部改正)

普通入館料

区分

個人

団体(20人以上)

一般(高校生以上)

円

200

円

140

中学生

小学生

100

70

別表第2(第5条関係)

(平成4条例32・一部改正)

特別入館料

区分

個人

団体(20人以上)

一般(高校生以上)

円

1,000

円

800

中学生

小学生

500

400

別表第3(第6条関係)

(平成4条例32・追加、令和5条例12・一部改正)

使用料

区分

午前

午後(Ⅰ)

午後(Ⅱ)

夜間

昼間

全日

9:00~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

18:00~20:00

9:00~17:00

9:00~20:00

研修室

1,200円

800円

800円

 

2,800円

 

柳風亭

3,600円

2,400円

2,400円

3,000円

8,400円

11,400円

(備考)使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合、17時までは午後の使用料を、17時以降は夜間の使用料を基本とし、それぞれ1時間あたりの算出料金を加算する。ただし、この場合30分以上は1時間とみなす。

小野市立好古館の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)