○小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例施行規則

昭和58年12月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(就学願)

第2条 条例第2条第1項に規定する就学の申請は、区域外学齢児童生徒就学願(様式第1号)による。

(協議書)

第3条 条例第2条第2項に規定する協議は、協議書(様式第2号)による。

(入学許可書等)

第4条 教育委員会は、条例第2条第2項の規定により、区域外学齢児童生徒(以下「委託児童生徒」という。)の就学を許可したときは、当該委託児童生徒の保護者に対し、区域外学齢児童生徒就学許可書(様式第3号)を交付し、当該委託児童生徒の就学する学校に対し、入学通知をしなければならない。

(委託料の請求)

第5条 教育委員会は、条例第3条に規定する委託料を小野市財務規則第31条に規定する納入通知書により、委託児童生徒の住所の存する市町村に請求するものとする。

(委託料の納入)

第6条 委託料は、年2回に分け、5月及び10月に納入するものとする。

2 委託児童生徒の就学が学年中途のときは、その属する月から月割により納入するものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

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小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例施行規則

昭和58年12月26日 教育委員会規則第2号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和58年12月26日 教育委員会規則第2号