○小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例施行規則
昭和58年12月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委託料の請求)
第5条 教育委員会は、条例第3条に規定する委託料を小野市財務規則第31条に規定する納入通知書により、委託児童生徒の住所の存する市町村に請求するものとする。
(委託料の納入)
第6条 委託料は、年2回に分け、5月及び10月に納入するものとする。
2 委託児童生徒の就学が学年中途のときは、その属する月から月割により納入するものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。