○小野市区域外学齢児童生徒就学に関する条例
昭和58年12月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、小野市の区域外に居住する保護者(学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)が、子を小野市立小野特別支援学校及び学校教育法第81条に規定する特別支援学級(以下「特別支援学校等」という。)に就学させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成19条例17・平成19条例32・一部改正)
(就学の申請及び許可)
第2条 小野市の区域外に居住する保護者が子を特別支援学校等に就学させることを希望するときは、小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に就学の申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、特別支援学校等の学級定員に余裕のある場合に限り、小野市の区域外に居住する保護者の住所の存する市町村教育委員会と協議の上、就学を許可できるものとする。
(平成19条例17・平成19条例32・一部改正)
(費用の負担)
第3条 この条例により就学した学齢児童生徒(以下「委託児童生徒」という。)の保護者の住所の存する市町村は、委託料として1人につき月額10,000円を教育委員会に納付しなければならない。
2 既納の委託料は、これを返還しない。
(異動届)
第4条 委託児童生徒が転居、転学、死亡、その他の理由によつて退学したときは、学校長及びその保護者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。