○小野市教育委員会事務局の内部組織等に関する規則

昭和57年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき設置された小野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の位置並びに同条第2項の規定に基づく事務局の内部組織及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(平成27教委規則7・全改)

(事務局の位置)

第2条 事務局は、小野市中島町531番地に置く。

(平成27教委規則7・追加、令和2教委規則9・一部改正)

(内部組織)

第3条 事務局の内部組織として、次の組織単位を置く。

教育指導部

学校教育課

学校教育係 適応教室

教育管理部

教育総務課

教育総務係 学校給食センター


いきいき社会創造課

いきいき社会創造係

図書館 好古館 あお陶遊館

コミュニティセンターおの

コミュニティセンターかわい

コミュニティセンターきすみの

コミュニティセンターいちば

コミュニティセンターおおべ

コミュニティセンター下東条・

市民研修センター

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(平成11教委規則5・全改、平成15教委規則2・平成17教委規則3・平成19教委規則9・平成20教委規則4・平成25教委規則2・一部改正、平成27教委規則7・旧第2条繰下・一部改正、平成29教委規則2・平成30教委規則3・一部改正)

(職制)

第4条 事務局の部に部長を置き、必要あるときは参事を置くことができる。

2 課に課長、係に係長を置き、必要あるときは、課に主幹、課長補佐、副主幹及び主務、係に主査を置くことができる。

3 学校教育課に指導主事及び管理主事を、いきいき社会創造課及びスポーツ振興課に指導主事及び社会教育主事を置くことができる。

(平成11教委規則5・全改、平成15教委規則2・平成20教委規則4・一部改正、平成27教委規則7・旧第3条繰下・一部改正、平成30教委規則3・一部改正)

(職能)

第5条 部長は、教育長を補佐し、課長以下の職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて特命業務に関し、指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、事務局内の業務が円滑に推進できるよう調整に努めなければならない。

3 課長は、教育長又は部長の命を受け、その所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、部長又は課長の命を受けて業務の一部を担当し、適切な事務処理に努めるとともに、部又は課内の業務が円滑に推進できるよう調整に努めなければならない。

5 課長補佐は、課長が行う職務を補佐し、担当係長の業務を指揮監督する。

6 副主幹は、部長又は課長の命を受けて業務の一部を担当し、適切な事務処理に努めなければならない。

7 係長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、職務の遂行を図る。

8 主査は、係長の行う職務の一部を担当し、係長の職務が最も効率的に遂行されるよう努めなければならない。

9 主務は、係長が行う職務を補助するとともに、上司の命を受けて担当事務を効率的に遂行するよう努めなければならない。

10 指導主事は、上司の命を受け、法第18条第3項に規定する事務を処理する。

11 管理主事は、上司の命を受け、人事等に関する事務を管掌する。

12 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する職務を遂行する。

(平成11教委規則5・全改、平成27教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、平成30教委規則3・一部改正)

(教育長の職務代理)

第6条 法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を委任し、又は臨時に代理させることができる事務局の職員は、部長とする。

2 教育指導部長に事故があるとき又は欠けたときは、教育管理部長がその職務を代理し、教育管理部長に事故があるとき又は欠けたときは、教育指導部長がその職務を代理する。

(平成27教委規則7・追加、平成30教委規則3・一部改正)

(事務分掌)

第7条 課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(平成11教委規則5・一部改正、平成27教委規則7・旧第6条繰下)

(事務分掌の補充)

第8条 次に掲げる事務については、部長が教育長の承認を得て、所掌する課を指定する。

(1) 所掌が明らかでない事務

(2) 特命に属する事務

(平成27教委規則7・旧第7条繰下、平成30教委規則3・一部改正)

(事務の執行)

第9条 教育委員会所管の事務のうち、教育長に委任された事務、その他教育長の権限に属する事務については、教育長の決裁を得なければ、執行することができない。ただし、部長及び課長は、別に定めるところにより専決することができる。

(平成11教委規則5・一部改正、平成27教委規則7・旧第8条繰下、平成30教委規則3・一部改正)

(職員の流動的配置変更)

第10条 部長は、事務局職員の配置を流動的に行い、業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(昭和62教委規則4・一部改正、平成27教委規則7・旧第9条繰下、平成30教委規則3・一部改正)

(事務局職員の勤務時間、服務等)

第11条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)の規定を準用する。

2 事務局職員の服務に関しては、小野市教育委員会所管職員服務規則(昭和33年小野市教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(昭和62教委規則4・平成9教委規則2・一部改正、平成27教委規則7・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は教育長が定める。

(平成27教委規則7・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年10月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年7月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則及び小野市教育委員会所管の施設等防火管理に関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

2 この規則第1条による改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年4月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市教育委員会事務局の内部組織等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月14日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月2日から適用する。

別表(第7条関係)

(平成30教委規則3・全改、令和2教委規則6・一部改正)

分掌業務

教育指導部

学校教育課

学校教育係

適応教室

1 教育計画の策定及び実施に関すること。

2 教職員の任免、人事、内申等に関すること。

3 教職員の服務に関すること。

4 教職員の免許事務、履歴書事務に関すること。

5 教職員、園児、児童、生徒の事故に関すること。

6 教職員の給与、その他の勤務条件、福祉厚生、公務災害補償及び表彰に関すること。

7 学校、その他の教育機関の運営に関すること。

8 学校教育に対する指導助言に関すること。

9 学校教育における人権教育推進指導に関すること。

10 教職員の研修に関すること。

11 教科書の採択、副読本及び配布事務に関すること。

12 校区の設定及び調整に関すること。

13 園児、児童、生徒の就学(園)及び転退学(園)に関すること。

14 就学援助費、就学奨励費、就学資金及び保育料の減免に関すること。

15 学校教育予算の執行及び財務事務に関すること。

16 学校教育振興に関する委託金及び補助金に関すること。

17 小野市教育支援委員会に関すること。

18 教育基金の管理運営に関すること。

19 教育関係資料の収集及び活用に関すること。

20 教育相談活動に関すること。

21 適応教室の管理運営に関すること。

教育管理部

教育総務課

教育総務係

学校給食センター

1 教育委員会の会議に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 教育委員会の秘書、交際及び儀式に関すること。

4 規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。

5 事務局職員及び県費支弁教職員以外の学校その他教育機関の職員の人事管理に関すること。

6 学校、その他教育機関の設置、廃止及び財産の管理に関すること。

7 学校施設、備品等の整備、充実に関すること。

8 教育予算の総括及び財務事務に関すること。

9 教育統計に関すること。

10 教育委員会の庶務に関すること。

11 学校給食センターの管理運営に関すること。

いきいき社会創造課

いきいき社会創造係

図書館

好古館

あお陶遊館

コミュニティセンターおの

コミュニティセンターかわい

コミュニティセンターきすみの

コミュニティセンターいちば

コミュニティセンターおおべ

コミュニティセンター下東条・市民

研修センター

1 社会教育に関する総合企画及び推進に関すること。

2 社会教育施設の管理及び調整に関すること。

3 社会教育関係団体に関すること。

4 家庭教育に関すること。

5 生涯教育に関すること。

6 芸術文化の振興に関すること。

7 文化団体の指導育成に関すること。

8 青少年教育に関すること。

9 学社融合・連携に関すること。

10 図書館事業の推進及び総合企画に関すること。

11 図書館施設の管理に関すること。

12 図書館資料を収集し、一般公衆の利用に関すること。

13 図書館資料の調査研究及び整理、保存に関すること。

14 図書館資料の利用のための助言及び相談に関すること。

15 図書館の行事の企画・実施等に関すること。

16 図書館協議会に関すること。

17 文化財保護委員に関すること。

18 埋蔵文化財に関すること。

19 歴史公園等の管理に関すること。

20 文化財保護活動に関すること。

21 好古館の資料収集に関すること。

22 市史に関すること。

23 あお陶遊館の管理運営、事業の企画・実施等に関すること。

24 コミュニティセンターの管理運営、事業の企画・実施等に関すること。

25 コミュニティづくりに関する総合企画及び推進に関すること。

26 人権啓発に関すること。

27 健康福祉施設の管理運営に関すること。

28 市民研修センターの管理運営、事業の企画・実施等に関すること。

29 下東条体育館の管理運営に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

1 スポーツ振興に関する総合企画立案及び推進に関すること。

2 体育、スポーツ施設に関する総合企画及び調整に関すること。

3 学校体育、社会体育、学校保健、学校安全等関係団体に関すること。

4 学校体育に関すること。

5 学校保健及び安全教育に関すること。

6 社会体育に関すること。

7 食育、給食指導に関すること。

8 総合体育館に関すること。

9 匠台公園体育館に関すること。

10 河合運動広場に関すること。

11 大池総合公園内有料公園施設(野球場、陸上競技場、テニスコート)に関すること。

12 榊公園野球場に関すること。

13 浄谷野球場に関すること。

14 小野希望の丘陸上競技場に関すること。

共通事項

1 庶務、財務に関すること。

2 調査、研究に関すること。

3 広報に関すること。

4 指導、助言及び援助に関すること。

小野市教育委員会事務局の内部組織等に関する規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月7日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第4号
昭和63年6月23日 教育委員会規則第3号
平成元年10月20日 教育委員会規則第1号
平成2年7月25日 教育委員会規則第5号
平成9年4月28日 教育委員会規則第2号
平成11年4月28日 教育委員会規則第2号
平成11年9月28日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月18日 教育委員会規則第1号
平成15年5月16日 教育委員会規則第2号
平成16年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年4月25日 教育委員会規則第5号
平成18年5月25日 教育委員会規則第6号
平成19年3月27日 教育委員会規則第9号
平成20年4月25日 教育委員会規則第4号
平成25年4月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号
平成28年7月1日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年5月23日 教育委員会規則第3号
令和2年6月5日 教育委員会規則第6号
令和2年12月14日 教育委員会規則第9号