○小野市消防団の組織等に関する規則

昭和51年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年小野市条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成16規則2・平成18規則38・一部改正)

(組織及び管轄区域)

第2条 小野市消防団(以下「消防団」という。)は、本部、分団及び部をもつて組織する。

2 消防団の本部は、小野市消防本部に置く。

3 分団及び部の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(平成16規則2・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(平成16規則2・一部改正)

(本部)

第4条 消防団の本部に団長及び副団長を置く。

2 消防団の本部の事務は、消防職員をもつて充てる。

(平成16規則2・一部改正)

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員補充のため就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。

(平成16規則2・一部改正)

(職務)

第6条 団長は、消防長の所轄のもとに、消防団事務を統括し、消防団員を指揮監督して、法令等に定める職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その職務を代行する。

3 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、所属消防団員を指揮監督して職務に従事する。

4 団員は、上司の指揮監督を受け、消防業務に従事する。

5 団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い指名された者が団長の職務を代行する。

(平成16規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防自動車が災害現場に出場するときは、交通法規の定める速度に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光燈を点けなければならない。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限られるものとする。

(平成16規則2・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 火災出場又は引揚げの場合に消防自動車に乗車するその場の最上席者(以下「責任者」という。)は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防団員並びに消防職員以外は、消防自動車に乗車させないこと。

(3) 消防自動車は、一列縦隊で安全を保つて走行すること。

(平成16規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限にとどめて、水火災の防止及び鎮圧に努めなければならない。

(平成16規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(現場での遵守事項)

第10条 消防団が、水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮のもとに行動すること。

(2) 消防作業はまじめに行うこと。

(3) 放水口数は、最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災及び消火水による損害を最小限にとどめること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

(平成16規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(死体の発見のときの処置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平成16規則2・旧第12条繰上)

(放火の疑いあるときの処置)

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(平成16規則2・旧第13条繰上・一部改正)

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) その他消防団に必要な書類及び簿冊

(平成16規則2・旧第14条繰上)

(教養、訓練及び礼式)

第14条 団長は、消防団員の品位及び規律の向上並びに消防技能の練磨を図るため、定期的に訓練を行なわなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

(平成16規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(服制)

第15条 消防団の服制については、別に定める。

(平成16規則2・旧第16条繰上・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16規則2・旧第17条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月10日から適用する。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月13日規則第4号)

この規則は、平成13年4月2日から施行する。

(平成16年2月6日規則第2号)

この規則は、平成16年4月2日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則(以下「第1条の規定による改正後規則」という。)第4条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の小野市消防職員の階級及び職名に関する規則(以下「第4条の規定による改正後規則」という。)第2条各号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平成16規則2・全改)

分団の名称

部の名称

部の管轄区域

中分団

特設部

上本町 本町 本町一丁目 西本町 東本町 丸山町 上新町 田園町 北丘町 小野ニュータウン 天神東ヶ丘

神明部

神明町

垂井部

垂井町

中町部

中町

天神部

天神町

日吉部

日吉町

長尾部

長尾町

栄部

栄町

大開部

大開町

浄谷部

浄谷町

黒川部

黒川町

葉多部

葉多町

久下山部

久茂町 下大部町 片山町

東分団

特設部

小田上町 小田下町 高山町

中谷部

中谷町

脇本部

脇本町

万勝寺部

万勝寺町

池田部

池田町

曽根部

曽根町

船木部

船木町

福住部

福住町

中番部

中番町

菅田部

菅田町

住吉部

住吉町

久保木部

久保木町

西分団

特設部

青野ヶ原町 西山町 桜台

復井部

復井町

河合中部

河合中町

河合西部

河合西町

新部部

新部町

旭・井ノ口部

旭町 新部町の一部

昭和部

昭和町

三和部

三和町

粟生部

粟生町

南分団

特設部

下来住町 来住町 福甸町 二葉町 育ヶ丘町 匠台

黍田部

黍田町

阿形部

阿形町

西脇部

西脇町

市場部

市場町

樫山部

樫山町

榊部

榊町

大島部

大島町

山田部

山田町

池尻部

池尻町

北分団

高田部

高田町

喜多部

喜多町

鹿野部

鹿野町

敷地部

敷地町

住永部

住永町

王子部

王子町

中島部

中島町

広渡部

広渡町

古川部

古川町

女性分団

第1部

小野市全域

第2部

小野市消防団の組織等に関する規則

昭和51年6月29日 規則第23号

(平成18年9月29日施行)