○小野市消防本部の組織及び職務に関する規則

昭和40年7月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、小野市消防本部及び消防署設置に関する条例(昭和40年小野市条例第7号)に基づき、その組織及び職務を定めることを目的とする。

(昭和62規則18・平成2規則23・一部改正)

(内部の組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係

指令係

予防課

指導係

査察係

(平成19規則17・全改、平成26規則21・一部改正)

(各課の事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 消防本部の基本施策の立案に関すること。

(2) 組織、制度、その他施策の企画に関すること。

(3) 消防本部の財務に関すること。

(4) 消防力の整備計画に関すること。

(5) 消防施設等の整備事業に関すること。

(6) 消防財産の管理及び営繕に関すること。

(7) 特殊重要事案の調査研究、情報の収集及び交換に関すること。

(8) 職員の人事管理、服務規律、服制等に関すること。

(9) 職員の教養、研修及び表彰に関すること。

(10) 消防事務等の総合的調整に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 消防共助会に関すること。

(13) 消防団事務に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 消防長の特命に関すること。

(16) 他課の所管に属さない事項に関すること。

指令係

(1) 消防用通信施設の企画及び管理に関すること。

(2) 消防用通信施設の調査研究及び改善に関すること。

(3) 消防緊急情報システム等の運用管理に関すること。

(4) 消防緊急情報システム等の調査研究及び改善に関すること。

(5) 気象観測及び気象観測機器の管理に関すること。

(6) 通信指令業務に関すること。

予防課

指導係

査察係

(1) 火災予防に関する基本施策の立案に関すること。

(2) 建築確認同意に関すること。

(3) 消防用設備等の設置及び維持管理の届出に関すること。

(4) 防火対象物の防火管理の指導に関すること。

(5) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(6) 危険物施設の保安管理の指導に関すること。

(7) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出に関すること。

(8) 火気を使用する設備等の届出に関すること。

(9) 兵庫県からの移譲事務に係る届出に関すること。

(10) 査察に関する基本施策の立案に関すること。

(11) 防火対象物に対する立入検査に関すること。

(12) 危険物製造所等に対する立入検査に関すること。

(13) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱い施設の立入検査に関すること。

(14) 火気を使用する設備等の立入検査に関すること。

(15) 違反処理等に関すること。

(16) 危険物無許可施設の告発等に関すること。

(17) その他査察に関すること。

(18) 火災予防広報に関すること。

(19) 防火協会に関すること。

(20) 防火防災組織の育成指導に関すること。

(21) その他火災予防に関すること。

(平成19規則17・全改、平成24規則10・平成26規則21・一部改正)

(職員)

第4条 消防本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。

2 消防長が必要と認めたときは、消防本部に参事、課に主幹、課長補佐、副主幹及び主務、係に主査を置くことができる。

(昭和62規則18・全改、平成2規則23・平成2規則33・平成11規則2・平成11規則33・平成18規則38・平成28規則4・一部改正)

(職務)

第5条 消防長は、消防本部の長として、すべての消防事務を執行し、法令の定めるところに従つてその職務を行い、消防職員を指揮監督する。

2 参事は、消防長の命を受けて特命業務に関し、指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、消防長の承認を得てこれを処理するとともに、消防本部内の事務が円滑に推進できるよう調整に努めなければならない。

3 課長は、上司の命を受けてその所管に属する事務を掌理統括し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、課長の命を受けて事務の一部を担当し、適切に処理するとともに、課内の事務が円滑に推進できるよう調整を図らなければならない。

5 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副主幹は、課長の命を受けて事務の一部を担当し、適切な事務処理に努めなければならない。

7 係長は、上司の命を受け所管の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、係長の行う職務の補佐及びその一部を担当し、係長の職務が最も効率的に遂行されるよう努めなければならない。

9 主務は、上司の命を受け担当事務を処理しなければならない。

10 消防長に事故があるときは、参事がその職務を代理し、消防長及び参事ともに事故があるときは、消防長があらかじめ指定した課長がその職務を代理する。

(昭和62規則18・全改、平成2規則23・平成11規則33・一部改正)

(消防長への委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年4月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年5月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和48年4月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年9月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和58年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年6月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

(平成4年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年8月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年10月20日規則第26号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第21号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年9月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則及び小野市消防危険物規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則(以下「第1条の規定による改正後規則」という。)第4条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の小野市消防職員の階級及び職名に関する規則(以下「第4条の規定による改正後規則」という。)第2条各号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に消防監又は消防司令長の階級を用いていた者(以下「当該階級者」という。)は、第1条の規定による改正後規則第4条第3項の規定及び第4条の規定による改正後規則第2条各号の規定にかかわらず、当該階級者が小野市消防職員でなくなる日までの間、従前用いていた階級を用いることができる。

(平成19年5月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市消防本部の組織及び職務に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小野市消防本部の組織及び職務に関する規則

昭和40年7月15日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年7月15日 規則第7号
昭和44年4月12日 規則第13号
昭和47年5月1日 規則第5号
昭和47年8月11日 規則第12号
昭和48年4月25日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第11号
昭和53年9月4日 規則第24号
昭和58年6月28日 規則第16号
昭和60年5月31日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第18号
平成2年6月13日 規則第23号
平成2年12月1日 規則第33号
平成4年5月30日 規則第25号
平成5年8月5日 規則第24号
平成6年4月20日 規則第15号
平成6年10月20日 規則第26号
平成8年10月1日 規則第21号
平成11年1月7日 規則第2号
平成11年9月22日 規則第33号
平成18年9月29日 規則第38号
平成19年5月21日 規則第17号
平成24年3月28日 規則第10号
平成26年7月1日 規則第21号
平成28年3月1日 規則第4号