○小野市消防本部及び消防署設置に関する条例
昭和40年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基き本市の消防事務を処理するために必要な機関の設置、位置及び名称並びにその管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(名称)
第3条 消防本部は小野市消防本部といい、消防署は小野市消防署という。
(位置)
第4条 小野市消防本部及び小野市消防署は、小野市王子町上野809番地におく。
(昭和43条例33・昭和46条例5・平成26条例10・一部改正)
(管轄区域)
第5条 小野市消防署の管轄区域は小野市一円とする。
(補則)
第6条 この条例で定めるもののほか、消防本部の組織その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月3日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。