○小野市消防本部及び消防署設置に関する条例

昭和40年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基き本市の消防事務を処理するために必要な機関の設置、位置及び名称並びにその管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(名称)

第3条 消防本部は小野市消防本部といい、消防署は小野市消防署という。

(位置)

第4条 小野市消防本部及び小野市消防署は、小野市王子町上野809番地におく。

(昭和43条例33・昭和46条例5・平成26条例10・一部改正)

(管轄区域)

第5条 小野市消防署の管轄区域は小野市一円とする。

(補則)

第6条 この条例で定めるもののほか、消防本部の組織その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小野市消防本部及び消防署設置に関する条例

昭和40年3月30日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和43年10月3日 条例第33号
昭和46年4月1日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第10号