○小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成元年12月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成元年小野市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、連署のうえ前項の申告書を提出しなければならない。
(不申告又は不当申告)
第3条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
2 前項の規定により難いと認められるときは、実測その他の方法によることができる。
(負担金の端数計算)
第5条 条例第5条の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(負担金の徴収)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 10月1日から10月31日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。この場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期に係る分割金額に合算する。
4 条例第6条第4項ただし書に規定する金額は12,000円未満とし、その負担金は一括して徴収するものとする。
5 各納期に納付すべき負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の相殺)
第8条の2 市長は、受益者が負担金を初年度の第1期の納期内に一括納付しようとする場合には、前条に規定する一括納付報奨金相当額を負担金と相殺したうえ徴収することができるものとする。
(平成3規則24・追加)
(繰上徴収)
第9条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であつても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によつて滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(平成16規則30・一部改正)
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の承認を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、その減免理由が消滅又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(延滞金の端数計算)
第13条 条例第10条第1項の規定による延滞金を計算する場合において、各納期限に係る延滞金の額に100円未満の端数金額があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第13条の2 市長は、次の各号に掲げる事務を、負担金の賦課徴収事務を担当する市職員のうち指定する者に委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査
(2) 負担金滞納者の財産の差押え又は捜索
(3) 前2号に掲げるもののほか、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限に属する事務
(平成19規則2・追加)
(過誤納に係る負担金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当するものとする。
(納付管理人)
第15条 市長は、受益者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めたときは、当該受益者に対し、負担金納付に関する処理を代行する市内に居住する納付管理人を選任させ、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)の提出を求めることができるものとする。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合は、前項の規定を準用する。
(平成3規則24・一部改正)
(住所の変更)
第16条 受益者が、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人の住所に変更があった場合は、前項の規定を準用する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第21号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則〔中略〕の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成12年12月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第30号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平成4規則21・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる土地 | 猶予の割合 | 猶予の期間 | 摘要 |
(1) 子供の遊び場、スポーツ広場等に善意に解放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 |
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(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地及び牧場 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(3) 塩田、鉱泉地、池沼、山林、原野、用悪水路、堤、ため池、井溝 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(4) 市街化調整区域内の雑種地であり現に宅地の目的に供されていない土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること | |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度として市長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること | |
(1) 所有権等の権利について係争中の土地 | 当該係争地に係る負担金の全額 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること | |
(2) 受益者の実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 市長が定める期間 | 関係事項を証する書類を添付すること |
別表第2(第11条関係)
(平成8規則17・平成12規則34・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
適用条件 | 対象となる土地 | 減免の割合 | 摘要 |
(1) 国公立の学校用地 | 75% | 予定とは公用に供するため、土地買収につき契約書(仮契約も含む。)が取り交わされたもの等 | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(4) 図書館、文化会館、公民館、体育施設用地 | 50% | ||
(5) 国公立の病院用地 | 25% | ||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(7) 文化財等用地 | 100% | ||
(1) 企業用財産用地 | 25% |
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(1) 公共の用に供されることが予定されている土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされたもの等 | |
生活保護法により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者で市長が特に必要と認める者が所有する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) | |
(1) 民営鉄道用地 |
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① 踏切及び駅前広場 | 100% | ||
② 軌道敷 | 100% | ||
③ 鉄道業務施設用地 | 25% | ||
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立する私立の学校用地 | 75% |
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(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人又は地域住民が宗教その他信仰の目的のために使用する土地 |
| 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
① 境内地 | 75% | ||
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用地 |
| 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
① 墓地 | 100% | ||
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設にかかる土地 | 75% | 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
(6) 地域の自治団体が共用に供する施設の用地 |
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① 消防団倉庫 | 100% | ||
② 集会所 | 100% | ||
(7) 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公道に準ずるもの | |
(8) その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | 申請に基づき市長が定める。 |
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様式 略