○小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例
平成元年12月19日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき本市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後、遅滞なく負担区域を定め、公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもつてこれを行うことができる。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は負担金の額が規則で定める金額未満のものについては、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(督促及び督促手数料)
第11条 市長は、納付期日までに負担金を納付しない者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(平成26条例3・一部改正)
(公示送達)
第12条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)第7条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があつたものとみなす。
(補則)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 小野市地域下水道条例(平成元年小野市条例第14号)の適用区域のうち天神町(通称天神団地)及び育ケ丘町については、この条例を適用しないものとする。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市税条例第21条、小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条第2項、小野市介護保険条例第8条及び小野市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、平成26年度以降の年度分の市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料について適用し、平成25年度分までの市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。