○小野市下水道条例施行規則
平成元年12月19日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市下水道条例(平成元年小野市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出させないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では、50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水個所には、トラップ等防臭装置を設けること。
(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。
(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の吐口には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。
(8) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(9) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認申請書(兼確認通知書)により通知するものとする。
(平成11規則6・一部改正)
(排水設備の共同設置)
第4条 土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できない場合は、2人以上が共同でこれを設置することができる。この場合において、設置の確認手続については、前条の規定を準用する。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) その他特に軽微な変更で市長が認める変更
2 条例第4条第2項ただし書に規定する届出は、排水設備確認事項変更届(様式第4号)によるものとする。
2 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第13条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第15号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「給水条例」という。)第18条の2に規定する申込み又は給水条例第23条第1項に規定する届出をもって、これに代えることができる。
(平成29規則23・一部改正)
(使用者変更の届出)
第15条 条例第17条の規定による届出は、公共下水道使用者・排水設備所有者変更届(様式第17号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、給水条例第23条第2項に規定する届出をもって、これに代えることができる。
(平成29規則23・一部改正)
(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 市の広域的な環境保全上、適正な処置を図る必要がある場合
(平成29規則23・一部改正)
(汚水排除量の認定)
第19条 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1月につき7立方メートルとして算出した水量とする。
(2) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。
(汚水排除量の申告)
第20条 条例第20条第2項第4号の規定による申告及び前条第3号に該当する場合の申告は、汚水排除量申告書(様式第21号)によるものとする。
(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)
第21条 条例第20条第2項第2号、第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第20条第2項第2号、第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第23号)により使用者に通知するものとする。
第4章 雑則
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときも同様とする。
4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1月前までに、第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において市長が必要と認めるとき。市長が認める水道の使用水量の漏水水量に相当する使用料の額
(2) 災害等により被害者が生活困窮の状況にあると市長が認めるとき。全額又はその都度市長が定める額
(3) その他特別の理由があると市長が認めるとき。全額又はその都度市長が定める額
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号から様式第33号までの申請書等については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第3号による排水設備計画(変更)確認通知書については、この規則による改正後の様式第1号によるものとみなす。
附則(平成11年8月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市下水道条例施行規則〔中略〕の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略