○小野市下水道条例施行規則

平成元年12月19日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市下水道条例(平成元年小野市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の技術基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第3条に規定するもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出させないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(3) 排水管の土かぶりは、私道内では、50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。

(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水個所には、トラップ等防臭装置を設けること。

(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の吐口には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。

(8) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(9) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、市長の承認を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(兼確認通知書)(様式第1号)及び排水設備工事設計図書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。同条第2項(ただし書を除く。)の規定による変更の場合も、同様とする。

2 市長は、前項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認申請書(兼確認通知書)により通知するものとする。

(平成11規則6・一部改正)

(排水設備の共同設置)

第4条 土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できない場合は、2人以上が共同でこれを設置することができる。この場合において、設置の確認手続については、前条の規定を準用する。

(排水設備の軽微な変更)

第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更

(3) その他特に軽微な変更で市長が認める変更

2 条例第4条第2項ただし書に規定する届出は、排水設備確認事項変更届(様式第4号)によるものとする。

(排水設備の工事完了届)

第6条 条例第5条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(排水設備の検査済証)

第7条 条例第5条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完了検査済証(様式第6号)とする。

2 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。

(規則で定める軽微な工事)

第8条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な工事とは、条例第5条第1項の検査を受けた後において、洗面具、便器、防臭装置、ストレーナ等の修繕、取替、構造の変更その他これらに類する軽微な工事で、それぞれの能力を低下させることのない工事をいう。

(在来排水設備の認定)

第9条 条例第7条に規定する在来排水設備の認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による認定を受けた者に対しては第7条の規定を準用する。

(公共ます等の特別設置の申請等)

第10条 条例第8条による特別の理由により公共ます等の設置をしようとするときは、公共ます等特別設置申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共ます等特別設置許可書(様式第9号)を交付する。

第3章 公共下水道の使用

(除害設備の設置等の届出及び検査)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、除害施設設置計画(変更)の確認申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の計画を確認したときは、除害施設設置計画(変更)確認通知書(様式第11号)を交付する。

3 条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(様式第12号)によるものとする。

4 市長は、条例第11条第2項の規定による完了検査に合格した者に対して除害施設設置工事完了検査済証(様式第13号)を交付する。

(除害施設設置等及び改善等の指示)

第12条 条例第12条及び条例第13条の規定による指示又は命令は、除害施設設置(改善)等指示書(様式第14号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第15号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「給水条例」という。)第18条の2に規定する申込み又は給水条例第23条第1項に規定する届出をもって、これに代えることができる。

(平成29規則23・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 条例第16条の規定による届出は、悪質下水排除開始(休止・廃止・再開)(様式第16号)によるものとする。

(使用者変更の届出)

第15条 条例第17条の規定による届出は、公共下水道使用者・排水設備所有者変更届(様式第17号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、給水条例第23条第2項に規定する届出をもって、これに代えることができる。

(平成29規則23・一部改正)

(区域外下水放流の申請等)

第16条 条例第18条に規定する特に必要があるときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合

(2) 市の広域的な環境保全上、適正な処置を図る必要がある場合

2 前項各号の事由により、排水区域外の下水排除のため公共下水道の使用の許可を受けようとする者は、排水区域外使用許可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用を許可したときは、排水区域外使用許可書(様式第19号)を交付する。

(使用料の徴収方法)

第17条 条例第19条第2項に規定する規則で定める方法は、給水条例第37条及び第38条の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(平成29規則23・一部改正)

(一時使用の届出)

第18条 条例第19条第3項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(汚水排除量の認定)

第19条 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1月につき7立方メートルとして算出した水量とする。

(2) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。

(汚水排除量の申告)

第20条 条例第20条第2項第4号の規定による申告及び前条第3号に該当する場合の申告は、汚水排除量申告書(様式第21号)によるものとする。

(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)

第21条 条例第20条第2項第2号第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第20条第2項第2号第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第23号)により使用者に通知するものとする。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 条例第21条の規定による申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第24号)次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第25号)を交付する。

3 条例第21条の許可を受けた者は、その工事が完了したときは、公共下水道物件設置完了届(様式第26号)により、5日以内に市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(占用の申請及び期間)

第23条 条例第23条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第28号)を交付する。

3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときも同様とする。

4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1月前までに、第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第24条 条例第24条第1項の規定により原状回復する場合は、原状回復届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第25条 条例第25条第1項の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第30号)によるものとする。

(使用料の減免)

第26条 市長は、条例第27条の規定に基づき、次の各号の一に該当するときは当該各号に定める使用料を減免することができる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において市長が必要と認めるとき。市長が認める水道の使用水量の漏水水量に相当する使用料の額

(2) 災害等により被害者が生活困窮の状況にあると市長が認めるとき。全額又はその都度市長が定める額

(3) その他特別の理由があると市長が認めるとき。全額又はその都度市長が定める額

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第31号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は前項の申請があつたときは、内容を審査の上、減免の可否等を決定し、その旨を使用料減免決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(総代人の届出)

第27条 条例第28条第1項の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第33号)によるものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号から様式第33号までの申請書等については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第3号による排水設備計画(変更)確認通知書については、この規則による改正後の様式第1号によるものとみなす。

(平成11年8月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市下水道条例施行規則〔中略〕の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小野市下水道条例施行規則

平成元年12月19日 規則第25号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成元年12月19日 規則第25号
平成11年3月30日 規則第6号
平成11年8月30日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第14号
平成24年1月10日 規則第1号
平成29年12月20日 規則第23号