○小野市都市公園条例施行規則
昭和52年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市都市公園条例(昭和47年小野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成18規則10・一部改正)
2 申請者が市民である場合の申請書の受理は、当該行為若しくは使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあつては、その初日)の属する月(次項において「使用日の属する月」という。)の前月の初日(当日が供用日でないときは、その翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 申請者が市民以外の者である場合の申請書の受理は、使用日の属する月の前月の15日から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成4規則18・平成18規則10・一部改正)
(使用の禁止及び制限の掲示)
第4条 条例第6条の規定により公園の使用を禁止し、又は制限しようとするときは、使用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示する。
(添付書類)
第5条 条例第11条の規定により、申請書に添付すべき図書は、次のとおりとする。
(1) 工事設計書 1部
(2) 工事仕様書 1部
(3) 位置図、平面図、工作物構造図、縦横断面図及び求積図 各1部
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、さらに図書を提出させ又は省略させることができる。
(平成18規則10・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 年額をもつて定める使用料は、使用期間に1年未満の端数がある場合、当該1年未満の期間は月割をもつて計算する。この場合において、1月未満の端数については1月とする。
(2) 月額をもつて定める使用料は、使用期間に1月未満の端数がある場合は、当該1月未満の期間を1月として計算する。ただし、その端数が15日以内の場合は、月額の半額とする。
(3) 面積又は長さをもつて定める単位に小数点以下の端数がある場合は、切り上げて計算する。
(平成18規則10・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の納期)
第7条 条例第15条ただし書の規定による納期は、使用許可を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、使用許可期間が翌年度以降にわたる場合は年度ごとに分割するものとし、次年度以降分の納期については、毎年度の5月末日とする。
(平成26規則10・全改)
(使用料の還付)
第8条 条例第16条第1項の規定により、使用料を還付する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用の許可を受けた者の責めに帰すことのできない事由により、許可に係る行為ができなかつた場合 使用料の全額
(2) 使用の許可の期間が年又は月をもつて定められている場合で、当該期間中において使用の許可を受けた者の責めに帰すことのできない事由により、許可に係る行為の全部又は一部ができなかつた場合 使用できなかつた期間に応じ第6条の規定により計算される額
(3) 使用予定日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が認めた額
2 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平成16規則7・全改、平成18規則10・旧第9条繰上・一部改正)
減額又は免除の要件 | 減額又は免除の額 |
ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合 | 全額免除 |
イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所又は認定こども園が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合 | 全額免除 |
ウ 市内のスポーツクラブ21がその目的のために使用する場合 | 全額免除 |
エ 別表に掲げる社会教育団体又は社会福祉団体がその目的のために使用する場合 | 100分の50減額 |
オ 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者及びこれらの者を介助する者(被介助者1名につき、原則として1名)が使用する場合 | 100分の50減額 |
カ その他公益上の目的又は特別の理由により施設を使用する場合で、市長が特に必要であると認めるもの | 市長が認めた額 |
(平成16規則7・全改、平成18規則10・旧第10条繰上・一部改正、平成19規則7・平成21規則13・令和3規則12・令和6規則6・一部改正)
(平成18規則10・旧第11条繰上・一部改正、令和6規則6・一部改正)
(平成18規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に使用許可を受けた者から適用し、同日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以降に使用許可を受けたものから適用し、同日前に使用許可を受けたものについてはなお従前の例による。
(小野市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則の改正)
3 小野市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成元年小野市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第29号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市都市公園条例施行規則の規定は、平成21年6月1日以降の有料公園施設の使用に係る使用料に適用し、同日前の有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第28号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平成4規則32・追加、平成14規則29・平成16規則7・一部改正、平成18規則10・旧別表第2・一部改正、平成19規則7・令和5規則3・令和6規則6・一部改正)
小野市が指定する団体
(社会教育団体)
小野市子ども会連絡協議会(地区子ども会を含む。)
日本ボーイスカウト兵庫連盟小野団
小野市連合PTA(地区PTAを含む。)
小野市スポーツ協会(加盟する団体を含む。)
(社会福祉団体)
小野市障害者福祉協会 小野市老人クラブ連合会
(平成4規則18・平成18規則10・平成24規則28・令和3規則12・一部改正)
(令和6規則6・全改)
(平成18規則10・平成24規則28・令和3規則12・一部改正)
(平成4規則18・平成18規則10・一部改正)
(令和6規則6・全改)
(平成4規則18・平成18規則10・一部改正)
(平成4規則18・全改、平成18規則10・令和3規則12・一部改正)
(令和3規則12・全改、令和6規則6・一部改正)